小林国際特許商標事務所ブログ

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「イナバウアー」 商標登録出願 拒絶

フィギュアスケートの荒川選手の得意競技として知られる「イナバウアー」を商品名に使用しようとしたアサヒビールが商標出願したところ、旧西ドイツのイナ・バウアーの承諾がないまま便乗する行為として特許庁から拒絶されました。「ホリエモン」「のまねこ」「風太くん」など一躍有名になった名称を出願する傾向が未だあるようですが、下記のデメリットが大きいためにむしろ商標出願をしない方がベストといえるでしょう。
デメリット1: 自分が創出したものでもない有名な名称をただ乗り的に商標出願しようとするとかえって企業イメージを悪くする。
デメリット2:商標出願から登録までに通常6〜12ヶ月はかかるため、商標登録されたときにはブームが終わっている。
つまり、商標登録に費用をかけたものの、結局名称を使用することなく、そればかりか企業イメージを悪くするわけですね。

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