小林国際特許商標事務所ブログ

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使用されていない登録商標を取り消すには?<特許事務所便り>

今回は商標に関してよくあるご相談についてご紹介致します
<ご相談内容>
弊社は数年前から飲食店を経営していますが、店名の商標登録は特にしておりませんでした。
このたび店のチェーン展開を考えており、それにあたって店名も商標登録すべく出願しましたが、特許庁から某飲食店の同一商標が存在するとして拒絶されました。
某飲食店は既に4年前に廃業しているのですが、この場合には当店で商標登録できないのでしょうか?
<回答>
通常、他社の同一又は類似商標が存在していた場合には商標登録は断念する場合が多いです。
しかしながら、今回のように商標が使用されていない場合、当該商標を取り消すことができます(不使用取消審判といいます)。
この不使用取消審判は、3年以上使用されていない商標については、請求により取り消されるというものです。
使用しているかどうかの立証責任は商標権者側にあるので、特に廃業していて店舗がない場合にはほぼ確実に取り消すことができるでしょう。
3年以上も使用していない商標については法的保護価値が乏しく、それを使用したい者に使用させるというわけですね。
今回のご相談例においても取消要件を満たしていると思われますので、不使用取消審判にて他店の商標を取り消してはいかがでしょうか。
なお、御社の商標出願は拒絶されておりますので、このままですと拒絶査定となってしまいます。ですから、審査官に対して「現在、不使用取消審判を請求しているので最終的な査定を待って欲しい」旨の意見書を提出する必要があります。

店舗や会社が存在していても、何らかの理由で商標を使用していないケースは多々あります。
特に大企業ですと、ゴロののよい商標などを多くの商品や役務で先取り的に商標登録したものの、実際には使用していないケースが多いです。
使用されているかどうかの調査は、現地調査、インターネット検索、当該会社に問い合わせるなどの方法があります(ただ、会社に問い合わせる方法は先方に不使用取消審判を察知されて形式的に使用されるおそれがありますので要注意です)
ちなみに、請求が認められた場合、審判費用の一部(印紙代程度)を所定の手続を経て相手に請求することができます。

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コメント

不使用取消審判の費用はどれくらいになるのでしょうか?


コメント(ご質問)ありがとうございます。
当事務所にご依頼された場合ですと、審判費用は下記となります(商標1件、商品・役務1区分の場合)。

<審判請求時>
手数料:105,000円
印紙代:55,000円
<取消時>
成功報酬:105,000円

その他、ご質問がありましたら、kobayashi@koba-pat.comまで遠慮なくご連絡下さい。

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