小林国際特許商標事務所ブログ

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「●●協会」の商標登録は早い者勝ち!?<特許事務所便り>

今回は、当職が商標登録の代理をさせて頂く中で気づいた秘かな商標ブームについてお話します。

昨今の資格や検定ブームもあいまって、各業界において「●●協会」「日本●●協会」なる協会が数多く設立されています。
そして、それに伴って当該協会の名称を商標登録するケースも増えてきているように思います。
例えば、下記登録商標は特許庁において既に登録されたものの一例です。

・デジタル書道協会
・日本薬草協会
・日本吹矢協会
・日本情報流通協会
・民主音楽協会
・日本オイルマッサージ協会
・経済アナリスト協会 
・日本コナモン協会
などなど

これらの協会名を商標登録するためには、通常の商標登録要件のほかに
1.当該協会が存在すること
2.出願人が当該協会と特定の関係を有すること(例えば理事など)
が必要になりますが、さほど難しい要件ではないです。

ですから、「●●協会」なる商標登録は早い者勝ちということになるわけです。
逆に他人に先に商標登録されると当該協会の存続も危ぶまれることにもなります。
まだまだ「●●協会」の商標選択の余地も残されており、協会設立者にとってはねらい目のように思います。

その他、「●●マイスター」(マイスター=職人)という商標登録も増えてきており、同じく早い者勝ちといった状況にあります。

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