小林国際特許商標事務所ブログ

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商標登録における拒絶理由対応について<特許事務所便り>

商標出願しますと、おおむね8〜10ヶ月ほどで登録査定が通知されます。
ただ、中には商標の識別力がないとか、他社商標に類似するとして拒絶理由が通知されることもあります。
この場合、審査官の判断に不服として、意見書を提出することになります。
意見書では、審査官の判断が法的にいかに不当であるかを審決例や判例を交えながら理論武装します。
意見書を提出したあとには同じ審査官が審査するのですが、この再度の審査期間が審査官によってまちまちです。
1ヶ月以内に再度審査結果を通知してくる審査官もいれば、5ヶ月経過してやっと通知してくる審査官もいます。
あまりに審査結果の通知が遅い場合には、担当の審査官に電話することもあるのですが、忘れられていることさえあります(電話の向こうで「あっ、しまった」という声も聞こえたことも…)
一方でかなり早いときもあります。例えば、意見書提出の翌日に審査結果が出され、翌々日には当事務所に送達されてきたという超早いものもあります。
人によって多少の審査期間の差があるのは仕方ないと思いますが、あまりにも差がありすぎるようにも思います。
早い分には問題がありませんが、1ヶ月以内には審査結果を通知するように統一してほしいものです。

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