小林国際特許商標事務所ブログ

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知財セミナー「知財の保護と活用」を無事終了(京都総合経済研究所 主催)

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本日、京都総合経済研究所(京都銀行のシンクタンク)の主催にて知財セミナーを無事終了致しました。
受講された方におきましては、3時間もの間、ご清聴頂きましてありがとうございました。
皆様の熱心な眼差しに後押しされるようにスムーズに進めることができました。
本セミナーにより皆様の日々のご業務に少しでもお役立て頂ければ幸いです。
本セミナーに関しまして、ご質問がある方は本ブログのコメント欄またはメール(info@koba-pat.com)まで遠慮なくご質問下さい。

最後になりましたが、京都総合経済研究所の林様、竹ノ内様、日本総合経営協会の舛野におきましても、大変お世話になり、ありがとうございました。

コメント

昨日、(社)京都銀行協会主催の知財セミナーにおきまして、先生の御講話を聞かせていただいた者
です。
 さて、この機会にお尋ねしたいのですが、
実用新案は3ヶ月で登録になるとのことですが、公報に発表され公開されるのは、特許と同じく1年
半後なのですか?また、登録になった実用新案が技術評価書を得ているかどうかは分からないのでし
ょうか?
不躾な質問で失礼かとは存じますが、ご講演を拝聴しましたのも何かのご縁と思います。回答いただ
ければ感謝いたします。

■ご回答■
先日はお忙しい中、セミナーにお越し下さりありがとうございました。
ご質問の件に関しましてご回答申し上げます。

1.実用新案は3ヶ月で登録になるとのことですが、公報に発表され公開されるのは、特許と同じく1年
半後なのですか?

実用新案は登録後1ヶ月程で登録公報が発行されます。
ちなみに、特許は1年6ヶ月に公開公報が発行され、登録後には特許公報が発行されます。
特許の審査段階で補正などで内容が変更されることが多く、公開公報と特許公報の記載が異なる場合があります(実用新案は登録公報のみです)。

2.登録になった実用新案が技術評価書を得ているかどうかは分からないのでしょうか?

実用新案が技術評価書を得ているかどうかは、経過情報を調査することによりわかります。
もちろん、第三者も既に出されている技術評価書を入手することもできます。
なお、技術評価書は登録後のみならず、出願段階でも請求することができます。

以上、ご参考にして頂ければ幸いです。

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