小林国際特許商標事務所ブログ

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特許を早期に取得するには?−早期審査制度−<特許事務所だより>

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今回は特許を早期に取得するための「早期審査制度」についてお話します。

通常、特許出願してから3年以内に審査請求を行いますと、当該請求時から1年半〜2年経ってから審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が通知されます。
ですから、仮に特許出願と同時に審査請求を行っても、特許取得までには1年半〜2年はかかるということになります。
製品のライフサイクルがどんどん短くなっている昨今、特許取得に1年半〜2年も待っていられない場合もめずらしくありません。

そこで、特許を早期に取得する方法として「早期審査制度」が設けられています。
この制度を利用しますと、請求から平均3〜4ヶ月(早いものですと1〜2ヶ月)で審査結果が通知されます。
しかも、この制度は中小企業や個人はほぼ無条件に利用できる上に、早期審査自体に特許庁費用は発生しません(ただし、弁理士に依頼された場合は手数料が発生することがあります)。
審査期間が非常に短縮できるわけですから(1年半〜2年→数ヶ月)、早期に特許取得をされたい中小企業や個人の方にはとてもお勧めできる制度です。

ただし、特許を早期に取得できる反面、後から補正したり、国内優先権で追加したりすることができなくなります。
また、製造・販売よりもかなり前に特許を取得して公開されると、他社に商品の販売計画を早い段階で教えてしまうことになります。場合によっては、公開された特許を基に改良発明を他社に取得されてしまうといったこともあります。

したがって、技術の完成度や製造販売時期などを考慮しながら、特許を早期に取得するべきかどうかを検討することが大切です。

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