小林国際特許商標事務所ブログ

« 韓国の商標登録の制度-韓国と日本の違い-<特許事務所だより> | 知財セミナー「権利取得が全てではない! ものづくり中小企業の知財活用法」終了 »


商標登録のメリット・デメリット(商標登録は必要か?)<特許事務所だより>

今回は商標登録のメリット・デメリットについてお話します。
事務所や公的機関の相談において、「商標登録のメリットは何ですか?」とよく質問されます。
相談者からしてみれば、お金をかけて商標登録するわけですから、それに見合ったメリットを知りたいと思われるのは当然ですね。

一般に商標登録には下記3つのメリットがあります。
(1)商標を独占的に使用することができます 
 商標登録されますと、日本全国中で商標権者のみが商標を使用することができます。
 ただし、商標登録をした商品・役務に限られますのでご注意下さい。
 例えば、商標「ABC」を化粧品で登録した場合には、化粧品でのみ商標を独占的に使用できるのであって、その他の健康食品や薬剤といった商品では独占的に使用できるわけではありません。

(2)侵害者に対して差し止めや損害賠償の請求ができます 
 上述のように商標登録できるわけですので、それを無視する侵害者に対しては、商標の使用をやめさせたり、場合によっては損害を賠償させることができます。
 ただし、これらの法的措置はあくまでも裁判によって行われるものであり、費用や労力も大きくなります。
 ですから、まずは侵害者に警告を行って使用をやめさせることから始めます。
 私の経験からしますと、警告によって商標の使用を中止する場合が多いです(特に商品での使用は警告による中止率が高いです)

(3)他社への商標権の譲渡や使用許諾ができます 
 商標権も立派な財産です。
 特にブランド価値が高い商標は高額な価格で売買されることもあります。
 また、他人に商標の使用を許諾するといったこともめずらしくありません。

 このように商標登録には様々なメリットがあります。
 総じて言うならば、会社のご商売を安心して行うことが一番のメリットでしょう。
 商標登録していませんと、ある日突然に他社に商標登録されてしまい、こちらが侵害者の立場に立たされることも十分あります。
 特に営業を積み重ねていき、やっと商標がブランド化して顧客の信用を獲得したときにこのようなトラブルに巻き込まれると大変な事態になります。
 ですから、商標登録しておくことで、会社のご商売を防御するといった守りの側面が今後ますます重要になってくるでしょう。

 なお、商標登録のデメリットは、費用がかかるというコスト面のみとなります(のみといっても費用はウェイトの高い問題ですが…)。
 期間限定販売であるとか、1店舗だけの店名に使用するといった場合には、コストと比較して商標登録をしないという選択肢もあります。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.koba-pat.com/mt3/mt-tb.cgi/69

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

calender
2008年06月
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
ホーム | 事務所概要 | アクセス | 弁理士紹介 | ご依頼方法 | 料金一覧  | お問い合わせ | お役立ちリンク
特許・実用新案 | 意匠登録 | 商標登録 | 知的財産法務 | 知財情報サービス | 外国出願 | セミナー・取材・著書 | 知財経営コンサルティング | ブログ
小林国際特許商標事務所
〒530−0001 大阪市北区梅田1丁目2番2-1200号  大阪駅前第2ビル12階  TEL(06)6346-0182  FAX(06)6346-0183