特許審査ハイウェイ「日独間試行開始」「日英間対象拡大」<特許事務所だより>

1.日独間の特許審査ハイウェイの試行が開始されました
特許審査ハイウェイは、第1庁で特許可能と判断された出願について、出願人の申出により、第2庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。
例えば、日本出願が特許を認められた場合に、原則としてドイツ出願についても早期に特許が取得できるようになります(逆もありますが日本法人は日本→ドイツが多いでしょう)。
特にドイツ出願に審査ハイウェイを申し込む場合には、拒絶理由通知・クレーム・引用文献が省略され、クレーム対応表のみでOKです。
日本で特許を認められ、ドイツでも早期に特許を取得されたい場合にはおすすめの制度ですね。
2.日英間の特許審査ハイウェイの対象が拡大されました
従来は下記の出願関係の場合しか認められませんでした
・日本国出願→当該日本国出願を優先権基礎として英国に出願(PCT含む)している場合
・英国出願→当該英国出願を優先権基礎として日本に出願(PCT含む)している場合
今回の拡大によって、下記の出願関係の場合も認められることになりました
PCT出願の日本国移行した出願→同PCT出願の英国移行した出願(この逆もOK)
詳しくは、特許HPをご覧下さい





