自社製品を他社に開示するときの注意点は?(盗用・冒認出願の防止)<特許事務所だより>

中小企業・ベンチャー企業が新製品・新システム・新技術(以下、新製品等といいます)を開発したときに、どこからともなく情報を聞きつけて、商社や大手メーカーなどが問い合わせてくるといった経験がないでしょうか?
特にその新製品等が画期的であればあるほど、問い合わせが増えてきますよね。
このとき中小企業・ベンチャー企業が喜んで新製品等を無条件に開示するケースが多く見受けられます。
確かに、商社や大手メーカが注目しているわけですので、ついつい嬉しくなって開示してしまう気持ちもわかります。
また、商売的に見ても、商社や大手メーカーと組んだ方が有利な場合もあります。
しかしながら、最初は有効的な態度で情報を聞き出しておいて、新製品等のアイデアを自社製品に盗用したり、最悪な場合には自社発明のように特許出願(冒認出願といいます)する企業も少なくありません。
そのような企業には、誰もが知っている商社や大手メーカーの名もよくあがってきます。
このため中小企業・ベンチャー企業は他社の盗用や冒認出願に対して、しっかりと防衛を図る必要があります。防衛策として下記(1)〜(3)が考えられます。
(1)特許出願を行う
一番の防衛策としては、何と言っても新製品の開示前に特許出願を行うことです。
仮に盗用されたとしても、特許権侵害としておさえることもできますし、冒認出願に負けることもありません。
何よりも特許出願を知った相手は盗用や冒認出願をしてくる可能性は極めて低いと言えます。
(2)秘密保持契約を行う
特許出願がベストですが、商売のスピードや予算などから必ずしも特許出願を先行できない場合もあります。
そのような場合には、少なくとも相手と秘密保持契約(覚書きでもOK)を結ぶようにしましょう。
秘密保持契約の内容としては、開示する新製品に関する事項を漏洩しない、勝手に出願しないといったことを規定します。
秘密保持契約を結ぶだけでも相手に対する牽制はかなり大きいものとなります。
(3)新製品の核を極力見せない
特許出願、秘密保持契約があっても、必ずしも万全ではありません。
例えば、改良バージョンを出願されたり、知らない間に情報を漏洩されることもあります。
ですから、他社に新製品等を開示する際には、最小限の概要のみに留めておいて、新製品の核を極力見せないように注意して下さい。
外観上すぐに核がわかる新製品は別としても、内部やアルゴリズムに核があるものには有効です。
上記(1)〜(3)は何も難しいものではなく、すぐにでも始められることばかりです。
ですが、中小企業・ベンチャー企業の多くは十分対策を採っていないように思われます。
自社の大切な新製品等をしっかりと防衛することは知財経営の第一歩になります。





