小林国際特許商標事務所ブログ

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PCT(特許協力条約)に基づく国際出願手数料の引き下げ(特許庁)<特許事務所だより>

 3月31日に開催された世界知的所有権機関(WIPO)の特許協力条約(PCT)同盟総会において、PCTに基づく国際出願手数料(以下「出願料」)を本年7月1日より5%引き下げることが決定されました。
 今回出願料の5%引き下げが合意されたことにより、国際出願1件当たりの基本料金は現在の1、400スイスフランから1、330スイスフランに引き下げられ、円換算で7、000円程度の引き下げとなります(1スイスフラン=100円で換算)。今回改正された手数料については、下記をご参照ください。


国際出願手数料の改定について

1. 国際出願手数料 1、330スイスフラン(現行1、400スイスフラン)に30枚を超える用紙毎に15スイスフランを加えた額

2. 取扱手数料 200スイスフラン

3. 特許協力条約実施細則に定めるところにより、次のいずれかの形式の国際出願がされた場合には、国際出願手数料から次に掲げる額を減額する。
(a)紙形式の国際出願に、文字コード形式で願書及び要約の記述の電子形式の写しを添付した場合
100スイスフラン
(b)電子形式の国際出願で、願書が文字コード形式ではない場合
100スイスフラン
(c)電子形式の国際出願で、願書が文字コード形式である場合
200スイスフラン
(d)電子形式の国際出願で、願書、明細書、請求の範囲及び要約の記述が文字コード形式である場合
300スイスフラン

4. 国際出願が次の者によってされた場合に、国際出願手数料(3.の規定が適用される場合には、同規定に基づき減額されるもの)及び取扱手数料は、90パーセント(現行75パーセント)減額される。

(a) 1人当たりの国民所得が3、000米ドル(1995年、1996年及び1997年に支払うべき分担金の分担率を決定するために国際連合が使用する1人当たりの国民所得額を平均したもの)を下回る国、又は、PCT同盟総会により資格基準に関する決議がなされるまで、次の国(アンティグア・バーブーダ、バーレーン、バルバドス、リビア、オマーン、セーシェル、シンガポール、トリニダード・トバゴ、アラブ首長国連邦)の国民であり、かつ、当該国に住所を有する自然人である出願人

(b) 自然人であるか否かを問わず、国際連合によって後発開発途上国の等級に属するものとされた国の国民であり、かつ、当該国に住所を有する出願人

ただし、出願人が2人以上のときは、すべての出願人が上記(a)又は(b)に定める基準を満たしていなければならない。

出所:特許庁ホームページ

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