台湾の商標制度<特許事務所だより>
台湾の名勝地「日月譚」(提携事務所:長江国際專利商標法律事務所 撮影)
<概要>
台湾も、日本と同様に、商標出願を行って、所定の審査を経たあと、商標登録がなされます。
出願件数は全体で63,580件であり、うち外国人の出願件数は13317件(日本からは2,868件)(2005年度統計)。審査は、経済部知的財産局にて行われます。
日本法人が台湾で商標登録する場合には、現地代理人を通じて行う必要があります。
一般には日本法人→日本弁理士→現地代理人(弁護士等)→経済部知的財産局のルートが多いです。
<保護対象>
商標の保護対象は、文字商標、図形商標、立体商標、音響商標となります。
商品に付する商品商標のみならず、サービスに付する役務商標も認められています。
日本と異なり、音響商標も保護対象となることが特徴的です。
<指定商品・役務>
台湾でも国際分類(第1類〜第45類)により商品・役務を指定します。
但し、指定商品・役務の包括的な表現が認められない場合が多いです。
指定商品・役務の選定にあたってはどのような表現にするかをしっかりと精査する必要があります。
<出願手数料・登録料>
出願手数料(官費)は20品目以内なら3,000NT$、21〜60品目なら5,000NT$、60品目以上なら9,000NT$。登録料(官費)は2,500NT$。
日本弁理士手数料、現地弁理士手数料を含めると、日本円で20万前後が多いです。
<存続期間>
商標権の存続期間は登録から10年。
以後、10年ごとに更新していくことができます。
商標を台湾国内において3年以上使用していない場合には第三者に取り消されることがあります(不使用取消審判)
<特有の制度(日本にはない制度)>
■コンセント制度
通常、他人と同一または類似の商標で、かつ同一または類似の商品・役務に使用する商標は登録されません。しかしながら、同一の商標かつ同一の商品・役務の場合を除き、商標権者又は先出願者の登録を同意する旨の同意書を提出すれば登録されます。
■権利不要求の制度
通常、識別力のない商標は登録されませんが、商標の一部にそのような識別力がない部分が含まれている場合には、当該部分について権利不要求の申し出を提出することにより、当該部分を含む商標全体で登録されます。
<台湾商標法>
第I章 総則
第1条
商標権及び消費者の利益を保護し,市場の公正な競争を維持し,並びに工業及び商業の正常な発展を促進するために,本法を制定する。
第2条
自己の商品又はサービスを識別させるために商標権を取得しようとする者は,本法に定める商標登録出願をしなければならない。
第3条
外国人による出願は,当該外国人が属する国が台湾との間で商標の保護に関する相互主義に基づく条約若しくは協定を締結していないか,又はその国内法令を施行して台湾(以下「中華民国」という。)国民がする商標登録を拒絶している場合は,拒絶することができる。
第4条
中華民国との間で相互に優先権を認めている国において出願され,当該国の国内法令によって登録された商標の出願人が,中華民国において当該商標の出願をするに際しては,当該外国での最初の出願日の翌日から起算して6月以内に優先権を主張することができる。
前段落の規定に従ってする優先権の主張は,出願と同時にしなければならず,願書には,当該外国出願日及び当該外国出願を認めている国名を明記しなければならない。出願人は,中華民国における出願日の翌日から起算して3月以内に,前記の外国が認めた出願の認証謄本を提出しなければならない。
前2段落の規定の何れかに違反した者は,優先権を喪失するものとする。
優先日は,優先権を主張する出願の出願日とする。
第5条
商標は,文字,標識,記号,色彩,音響,立体形状又はそれらの組合せによって構成することができる。
前段落に定義した商標は,それに係わる商品又はサービスの消費者が,当該商品又はサービスを同定するものとしてそれを認識し,かつ,当該商品又はサービスを他の者が提供するものから区別するのに十分な識別性を有するものでなければならない。
第6条
本法においては,商標の使用という用語は,関係消費者が商標として十分に認識できるように,市場取引の目的で商品,サービス又はその関連物品に商標を利用すること,又は平面図形,音響及び画像のディジタル化,電子媒体又はその他の媒体による手段を通して商標を利用することを意味する。
第7条
本法においては,主務官庁という用語は,経済部(Ministry of Economic Affairs,以下「MOEA」という。)のことである。
商標及びその関連事項は,MOEAが指定する登録庁(Registrar Office,以下「登録庁」という。)が処理するものとする。
第8条
商標登録及びその関連業務は,選任された商標代理人がこれを実行し,管理することができる。台湾の領域内に住所又は営業所を有していない者は,商標関連業務を実行し,管理する代理人を選任しなければならない。
商標代理人は台湾に住所を有していなければならない。法律に別段の定めがある場合を除き,公認商標代理人のみがその専門家と称することができる。公認商標代理人の資格及び管理については,法律によって定めるものとする。
第9条
商標出願及びその他の手続に関し,申請人が法定期間を守らなかったか,法定の様式に合致していないものを是正することができなかったか,又は法定の様式に合致していないものを通告された期間内に是正しなかったときは,その申請は拒絶されるものとする。
天災,又は申請人の責に帰すことができない事由により,法定期間に遅延が生じたときは,申請人は,当該事由が消滅してから30日以内に全ての事情を明らかにする陳述書を登録庁に提出し,原状回復を求めることができる。前記の規定は,法定期間より1年以上遅延した者に対しては適用しない。
原状回復の請求をするときは,法定期間内になすべきであった手続を同時に行わなければならない。
第10条
商標出願及びその他の商標手続の提出日は,それに係わる書類又は物件が登録庁に到着した日に準拠するものとする。郵送された書類又は物件の提出日は,差出地の消印日に準拠するものとする。
消印日が明らかでない書類又は物件の提出日は,当事者が別段の証明をしたときを除き,登録庁への到着日に準拠するものとする。
第11条
商標登録及びその他の商標関連手続(訳注:原文はinquiries)に関しては,規定された手数料を納付しなければならない。
規定手数料の額は,登録庁が規則によって定めるものとする。
第12条
登録庁は,登録商標及びその関連情報を掲載した公報を刊行し,配布しなければならない。
第13条
登録庁は,商標登録,商標権についての変更及び全ての法定事項を記載する商標登録簿を調製し,かつ,維持するものとし,また,当該登録簿を公衆の利用に供するものとする。
前段落に規定する商標登録簿は,電子形式で調製することができる。
第14条
商標についての出願及びその他の手続は電子形式で行うことができ,その実施日,申請手続及びそれに係わる他の必要事項についての規則は,登録庁が制定するものとする。
第15条
登録庁は審査官を選任し,商標出願,異議申立,無効審判請求及び取消審判請求を審査させなければならない。
前段落において言及した審査官の資格は,法律によって定めるものとする。
第16条
登録庁は,前条第1段落に規定した審査について,書面により理由を付して決定を行い,かつ,当該決定書を申請人に送達しなければならない。
前段落に規定した決定書には,審査官が署名しなければならない。
第II章 商標出願
第17条
商標出願をするときは,出願人は,登録を求める商標,使用に係わる指定商品又はサービス及びその類(クラス)を含む出願書類を登録庁に提出しなければならない。
前段落において言及した商標は,視覚によって認知できる表示としなければならない。
商標登録出願をするときは,出願書類に出願人並びに使用に係わる指定商品又はサービス及びその類を明記し,商標の表示を添付しなければならない。出願日は,出願書類が提出された日とする。
出願人は,1の商標出願について,使用に係わる2以上の商品又はサービスを指定することができる。
商品又はサービスの分類は,本法の施行規則によって定めるものとする。
類似の商品又はサービスであるか否かの査定は,前段落に記載した商品又はサービスの分類に拘束されないものとする。
第18条
2以上の出願人が,同一又は類似の商標を表示しており,かつ,使用に係わる指定商品又はサービスが同一又は類似しているために関係消費者に混同を生じさせる虞のある商標出願を同一の日に個別に行い,何れが先か決定できない場合は,当該出願人の間で協議がされなければならない。協議が成立しなかったときは,抽選により決定するものとする。
第19条
登録を求める商標が,説明的な又は識別力のない文字,標識,記号,色彩又は立体形状からなる特徴を含み,当該特徴を除去したときはその商標全体が不完全なものになる場合において,当該商標は,出願人が当該特徴を使用する排他的権利を放棄したときは,登録を受けることができる。
第20条
商標出願についての変更は,登録庁に提出し,その承認を得なければならない。
登録を求める商標及び使用に係わる指定商品又はサービスは,出願後に変更してはならない。ただし,前記の規定は,使用に係わる指定商品又はサービスの範囲に関する減縮については適用しない。
第1段落に規定した変更の請求は,出願ごとに個別に提出しなければならない。ただし,2以上の出願をした出願人は,変更が同一事項に関するものであるときは,1件の請求書を提出することにより,一度に変更を行うことができる。
第21条
出願人は,使用に係わる指定商品又はサービスを2以上の出願に分割し,原出願の出願日を分割出願の出願日とするよう,登録庁に請求することができる。
第22条
商標出願により生じた権利は,他人に譲渡することができる。
前項に規定した権利の譲受人は,登録庁に申請して出願人として承認されている場合を除き,第三者に対抗することができない。
第III章 審査及び承認
第23条
商標登録出願は,登録を求める商標が次に掲げる条件の何れかに該当するときは,拒絶されるものとする。
(1) 第5条の規定を満たしていないもの
(2) 商品又はサービスの形状,品質,機能又はその他の説明を表示しているもの
(3) 指定商品又はサービスに関して使用される一般的標識又は用語
(4) 商品又はその包装の立体形状であって,その意図する機能を果たすために不可欠なもの
(5) 中華民国の国旗,国章,国印,軍旗,軍徽,官印,勲章又は外国の国旗と同一又は類似のもの
(6) 故孫逸仙博士又は国家元首の肖像又は名称と同一のもの
(7) 中華民国政府の機関又は博覧会が使用する標章,又はそれらが授与する徽章若しくは証書と同一又は類似のもの
(8) よく知られた国際組織又はよく知られた国内若しくは外国機関の名称,紋章,徽章又は標章と同一又は類似のもの
(9) CNS(Chinese National Standards,国家規格)標章,又は同様の公認検査によるものであることを示す国内若しくは外国標章と同一又は類似のもの
(10) 公共の秩序又は善良の風俗に反するもの
(11) 指定商品又はサービスの性質,品質又は原産地について公衆に誤認を生じさせる虞があるもの
(12) 他人の周知商標又は周知標章と同一又は類似のものであり,そのために,関係公衆に混同を生じさせるか又は当該周知商標又は周知標章の識別性又は名声を減殺する虞のあるもの。ただし,前記の規定は,当該周知商標又は周知標章の所有者の同意を得て行われた出願には適用しないものとする。
(13) 使用に係わる指定商品又はサービスが同一又は類似する登録商標,又は先の出願によって登録を求めている商標と同一又は類似しており,そのために,関係消費者に混同を生じさせる虞があるもの。ただし,前記の規定は,両当事者の商標及び使用に係わる指定商品及びサービスが同一である場合を除き,登録商標又は登録を求めている商標の所有者の同意を得て行われた出願には適用しないものとする。
(14) 同一又は類似の商品又はサービスについて他人が先に使用している商標と同一又は類似のものであり,かつ,出願人が当該他人との契約上,地理上若しくは事業上の関連又はそれ以外の関係から,前記商標の存在を知っていること。ただし,前記の規定は,当該他人の同意を得て行われた出願には適用しないものとする。
(15) 他人の肖像又は他人の著名な名称,芸名,筆名又は別名を含んでいるもの。ただし,前記の規定は,当該他人の同意を得て行われた出願には適用しないものとする。
(16) 著名な法人,法主体その他の団体の名称を含んでおり,そのため,関係公衆に混同を生じさせる虞があるもの
(17) 他人の著作権,特許権その他の権利を侵害しているものであり,当該侵害が判決によって確定している場合。ただし,前記の規定は,当該他人の同意を得て行われた出願には適用しないものとする。
(18) 中華民国との間で相互に商標を保護している国又は地方のぶどう酒及び蒸留酒に係わる地理的表示と同一又は類似のものであり,かつ,使用に係わる指定商品がぶどう酒及び蒸留酒であるもの。
前段落の(12),(14)から(16)まで及び(18)の規定は,出願時を基準として適用するものとする。
本条第1段落(7)及び(8)の規定は,出願人が政府機関又はその関連機構であるときは,適用しないものとする。
本条第1段落(2)又は第5条第2段落の規定は,登録を求めている商標を出願人が使用した結果,出願人が業として提供する商品又はサービスについて識別性を有する標識となっている場合は適用しないものとする。
第24条
前条第1段落又は第59条第4段落に規定した不登録条件に該当する商標出願は,審査の後拒絶されるものとする。
前段落に規定した拒絶をする前に,出願人に拒絶理由通知書を送付するものとし,出願人は当該通知書を受領した日の翌日から起算して30日以内に意見を述べるものとする。
第25条
前条第1段落に規定した条件の何れにも該当しない商標出願は,審査の後承認されるものとする。
出願人が承認決定書を受領した日の翌日から起算して2月以内に登録手数料を納付していることを条件として,承認された商標は登録及び公告され,かつ,商標登録証が交付されるものとする。前記の手数料が規定期間終了時に不納となっている場合は,商標は登録及び公告されず,元の承認は無効となるものとする。
第26条
前条第2段落に規定した登録手数料は,2回に分けて納付することができる。分納しようとする者は,商標登録の公告日から起算して第3年度が終了する前の3月以内に,第2回目の分納をしなければならない。
前条に規定した期間内に,登録手数料に係わる第2回目の分納をしなかった者には,第3年度終了後6月の追加期間が与えられ,その追加期間中に分納手数料の倍額を納付しなければならない。
前段落の規定による登録手数料に係わる第2回目の分納金を納付しなかった者の商標権は,倍額納付するための追加期間が満了した日の翌日に消滅するものとする。
第IV章 商標権
第27条
登録商標の公告日から10年の期間存続する商標権が,権利の所有者に付与されるものとする。
商標の存続期間中に更新申請をすることができる。更新が正常になされたときは,10年の商標存続期間が与えられるものとする。
第28条
商標存続期間の更新申請は,存続期間満了の前後6月以内にしなければならない。存続期間満了後6月以内に申請をする者は,倍額の登録手数料を納付しなければならない。
前段落の規定に基づいて承認された更新期間は,最終の商標存続期間が満了した翌日から開始するものとする。
第29条
登録商標の権利所有者は,指定商品又はサービスに関して排他的商標権を享受する。
第30条に別途定められている場合を除き,次に掲げる条件の何れかに該当する者は,登録商標権所有者の同意を得なければならない。
(1) 同一の商品又はサービスについて,登録商標と同一の商標を使用しようとする者
(2) 類似の商品又はサービスについて,登録商標と同一であり,そのため,関係消費者に混同を生じさせる虞がある商標を使用しようとする者
(3) 同一又は類似の商品又はサービスについて,登録商標と類似しており,そのため,関係消費者に混同を生じさせる虞がある商標を使用しようとする者
第30条
次に掲げる条件の何れかに該当する場合は,他人の商標権の効力に拘束されないものとする。
(1) 商標としてではなく,善意かつ公正な使用方法によって,本人の名称,肩書,又は本人が供給する商品又はサービスに関する名称,形状,品質,機能,原産地その他の説明を表示する者
(2) 商品又はその包装の立体形状が,意図された機能を果たすために不可欠である場合
(3) ある者が,登録商標の出願日前から,同一又は類似の商品又はサービスを指定する商標と同一又は類似の商標を使用している場合。ただし,前記の規定は,その商標を既に使用している商品又はサービスに限って適用するものとする。前記の登録商標の商標権所有者は,前記の者に対して,適切かつ識別性のあるラベルを添付するよう要求することができる。
登録商標を付した商品が,商標権所有者又はその許可を受けた者により市場において取り引きされ若しくは流通させられた場合,又は関連性のある代理店により競売若しくは処分のために提供された場合は,商標権の所有者は当該商品について商標権の主張をしてはならない。ただし,前記の規定は,商品の劣化若しくは損傷を防止するためのものである場合又はそれ以外の正当な理由がある場合は,適用しないものとする。
第31条
商標権所有者は,登録商標の指定商品又はサービスについて使用されている商標の権利を分割するよう登録庁に請求することができる。
前段落に規定した商標権の分割は,商標に対する異議申立又は無効審判請求における確定決定の前にも請求することができる。
第32条
登録商標についての変更は,登録庁が記載し,記録しなければならない。記録されていない事項は,第三者に対抗することができない。
商標が登録された場合は,登録商標及びその使用に係わる指定商品又はサービスについての変更をしてはならない。ただし,前記の規定は,使用に係わる指定商品又はサービスの範囲の減縮には適用されない。
第20条第3段落及び前条第2段落は,登録商標についての変更に準用する。
第33条
商標権所有者は,登録商標を指定商品又はサービスの全部又は一部について使用するライセンスを他人に許諾することができる。
前段落に規定したライセンス許諾は,登録庁が記載し,記録しなければならない。記録されていない事項は,第三者に対抗することができない。当該規定は,使用権者が商標権所有者からの事前の同意を得て,商標をサブライセンスする場合にも適用する。
商標についてのライセンス許諾が記録された後に商標権が譲渡された場合は,譲受人は引き続きライセンス契約によって拘束されるものとする。
使用権者は,ライセンスを受けた商標を明白かつ識別できる方法で,その商品,包装若しくはコンテナー又は業として関連する物品若しくは書類に貼付しなければならない。前記のものに貼付するのが明らかに困難である場合は,ライセンスを受けている旨のラベルを営業所において又は他の関連物品の上に表示すことができる。
第34条
使用権者が前条第4段落の規定に違反した場合は,登録庁は職権又は請求により,当該使用権者に対し所定の期間内に是正するよう通告しなければならない。前記の期間内に是正しなかった者に関しては,ライセンス許諾の記録が取り消されるものとする。
次に掲げる条件の何れかに該当している場合は,当事者又は利害関係人は,ライセンス許諾の期間が満了する前に,関連性のある証拠を提出することにより,ライセンス許諾の記録を取り消すよう申請することができる。
(1) 商標権所有者及び使用権者の双方がライセンス契約を終了させることに同意していること。同一規定をサブライセンスの場合にも適用するものとする。
(2) ライセンス契約において,商標権所有者又は使用権者の何れも,ライセンス関係をいつでも終了させることができる旨が明確に規定されており,かつ,終了の宣言がされたこと
(3) 商標権所有者が,使用権者の契約違反を理由としてライセンス契約を無効とし又は終了させる旨を使用権者に通知し,使用権者がそれに対して異論を唱えなかったこと
第35条
商標権の譲渡は,登録庁がこれを記載し,記録するものとする。記録されていない事項は,第三者に対抗することができない。
第36条
商標権の譲渡の結果,2以上の商標権所有者が同一商標を類似の商品若しくはサービスに,又は類似の商標を同一若しくは類似の商品若しくはサービスに使用しており,そのため,関係消費者に混同を生じさせる虞がある状況となったときは,それに係わる全ての商標権所有者は,各人が各商標を使用するに際して,適切で,かつ,識別性のあるラベルを貼付しなければならない。
第37条
商標権所有者による質権の設定,変更又は消滅は,登録庁がこれを記載し,記録するものとする。記録されていない事項は,第三者に対抗することができない。
商標権所有者が,債権者の権利を保証するために商標について複数の質権を設定する場合は,質権の順位はその時間的順位によって決定されるものとする。
質権者は,質権の存続期間中,商標権所有者から別途ライセンスを受けたときを除き,質権に係わる商標を使用してはならない。
第38条
商標権所有者は,その商標権を放棄することができる。ただし,ライセンス許諾又は質権を登録しており,かつ,放棄をしようとする者は,使用権者又は質権者の同意を得なければならない。
前段落の放棄は,書面により登録庁に対してしなければならない。
第39条
商標権は,次に掲げる条件の何れかに該当するときは,その事実自体によって消滅するものとする。
(1) 第28条の規定による更新がされなかったこと
(2) 商標権所有者が死亡し,承継人がいないこと
第V章 異議申立
第40条
商標登録が第23条第1段落又は第59条第4段落の規定に違反しているときは,何人も当該商標の公告日から3月以内に,登録庁に異議申立をすることができる。
前段落に規定した異議申立は,登録商標の使用に係わる指定商品又はサービスの一部についてすることができる。
異議申立は,各登録商標に対して個別にしなければならない。
第41条
異議申立をしようとする者は,それに係わる事実及び理由を記載した異議申立書を,副本を添えて提出しなければならない。異議申立書に付属書類があるときは,前記の副本と共にそれを提出しなければならない。
登録庁は,異議申立に不備があるが手続上回復可能なときは,前記の者に対して,所定の期間内に申立の訂正をするよう通知しなければならない。
登録庁は,第1段落で規定した副本を,その付属書類と共に商標権所有者に送付しなければならず,商標所有者は所定の期間内に答弁しなければならない。
第42条
異議申立は,元の商標審査に関与していない審査官が審査するものとする。
第43条
異議申立人又は商標権所有者は,市場調査報告書を証拠として提出することができる。
登録庁は,異議申立人又は商標権所有者に市場調査報告書についての意見を述べる機会を与えなければならない。
登録庁は,当事者双方が述べた全ての意見及び市場調査報告書についての結論を総合して,決定を行わなければならない。
第44条
異議申立手続が進行中である商標の譲渡は,その異議申立手続に影響を及ぼさないものとする。
前段落に規定した商標権の譲受人は,被異議申立人として異議申立手続を続行する旨を宣言することができる。
第45条
異議申立人は,異議申立についての決定書が送達される前に,異議申立を取り下げることができる。
異議申立を取り下げた異議申立人は,同一商標に対し同一事実,同一証拠及び同一理由に基づいて,再度の異議申立又は無効審判請求をしてはならない。
第46条
審査の結果異議申立が認められたときは,当該商標登録は取り消されるものとする。第47条
前条に規定した取消理由が指定商品又はサービスの一部について存在しているときは,当該の部分についてのみ取り消すことができる。
第48条
何人も,異議申立についての決定が確定した登録商標に対しては,同一事実,同一証拠及び同一理由に基づいて無効審判請求をしてはならない。
第49条
異議申立の手続中に,同一商標に対して,商標権に関する民事訴訟又は刑事訴訟が提起された場合は,その訴訟は異議申立についての決定が下されるまで中止することができる。
第VI章 無効及び取消
第I節 無効
第50条
商標登録が第23条第1段落又は第59条第4段落の規定に違反しているときは,利害関係人又は審査官は登録庁に対し,その登録についての無効審判を請求することができる。
前段落の規定は,商標がその登録前に他人の著作権,特許権その他の権利を侵害し,かつ,その侵害が裁判所の判決により確定している場合に準用する。
第51条
商標が第23条第1段落(1)及び(2)並びに(12)から(17)まで又は第59条第4段落の規定に基づいて定められた条件に違反しているが,登録公告後5年が経過している場合は,何人もそれについての無効審判の請求してはならない。
前条第2段落に規定した判決が確定した日から5年が経過している場合は,何人も無効審判の請求をしてはならない。
第1段落に規定した期間は,登録が第23条第1段落(12)の要件を悪意で満たしている商標には適用しないものとする。
第52条
無効審判の対象である商標が法律の規定に違反しているか否かは,商標登録公告時に有効な法律の規定によって決定するものとする。
第53条
商標の無効審判請求は,登録庁長官が指定した3名以上の無効審判委員会審判官が審理するものとする。
第54条
審判により無効が確定した商標登録は,無効にしなければならない。ただし,無効の根拠となった事由が前記無効審判請求の審理時にもはや存在していない場合は,公衆及び当事者の利益を考慮し,当該審判請求を却下する決定を下すことができる。
第55条
無効審決が確定した商標に対しては,何人も,同一の事実,同一の証拠及び同一の理由に基づいて無効審判請求をしてはならない。
第56条
第40条第2段落及び第3段落,第41条第1段落及び第2段落,第42条から第45条まで,第47条及び第49条の規定は,商標に対する無効審判の請求に準用するものとする。
第II節 取消
第57条
商標登録後,次に掲げる事情の何れかが生じたときは,登録庁は職権又は申請により,当該登録を取り消さなければならない。
(1) 商標が勝手に変更され又は注記を補足され,その結果,同一又は類似の商品又はサービスに使用されている他人の登録商標と同一となるか又は類似することになり,そのため,関係公衆に混同を生じさせる虞がある場合
(2) 登録商標が正当な理由なしに連続して3年間使用されていない場合。ただし,前記の規定は,使用権者によって使用されている商標には適用しないものとする。
(3) 第36条の規定による適切で,かつ,識別性のあるラベルの貼付がされていない場合。ただし,前記の規定は,登録庁による処分の前に,識別性のあるラベルを貼付することによって混同の虞が無くなっている商標には適用しないものとする。
(4) 商標が,その商標の指定商品又はサービスに係わる一般的な標識,名称又は形状となっている場合
(5) 商標を使用することによって,その商標の指定商品又はサービスに係わる性質,品質又は原産地についての誤認を公衆に生じさせる虞がある場合
(6) 商標の使用が他人の著作権,特許権その他の権利を侵害する旨の裁判所による判決が確定した場合
前記規定は,使用権者が前段落(1)に規定した行為をすることを商標権所有者が知っているか又は知ることができる事情にありながら,それに異論を唱えなかった場合にも適用するものとする。
前段落(2)の規定の適用を受ける商標が,何れかの者による取消審判請求時に使用が再開されているときは,その商標は取り消さないものとする。ただし,その使用が,取消審判請求前3月以内に,その請求を知って行われた場合は,この限りでない。
取消理由が登録商標の指定商品又はサービスの一部についてのみ存在するときは,指定商品又はサービスの一部に限定して取り消すことができる。
第58条
次に掲げる事情の何れかに該当するときは,商標権所有者はその登録商標を使用しているとみなす。
(1) 現に使用されている商標が登録商標と異なっているが,社会通念上,同一性を保持していると認められること,又は
(2) 輸出のために,登録商標が商品又はそれに関連する物品に表示されていること
第59条
登録庁は,商標権所有者に取消理由を通知しなければならず,同時に,答弁のための期間を定めなければならない。取消審判請求において確実な事実若しくは証拠を提示することができないか又は明白な理由を示すことができなかったときは,その請求を却下することができる。
商標権所有者は,第57条第1段落(2)に記載した条件に対する答弁についての通知を受けたときは,商標使用の事実を証明しなければならない。所定の期間内に答弁をしなかった者の登録は,速やかに取り消すことができる。
前段落に規定した,商標権所有者が提示する商標使用を証明する事実は,一般的取引慣行に合致しているものでなければならない。
第57条第1段落(1)及び(6)の規定により取り消された登録に係わる商標権所有者は,取消日から起算して3年間は,取り消された商標と同一又は類似の商標を,同一又は類似の商品又はサービスに関して,登録し,譲り受け又はライセンスを受けられないものとする。前記の規定は,登録庁による処分の前に商標権を放棄した者に対しても適用する。
第60条
第40条第2段落及び第3段落,第41条第1段落及び第2段落,第42条から第44条までの規定は,取消審判請求の審理に準用する。
第VII章 権利侵害の救済
第61条
商標権所有者は,その商標権を侵害した者に対し損害賠償の要求をすることができ,かつ,侵害排除の請求をすることができる。権利侵害の虞がある場合は,当該権利所有者は,その防止の請求をすることもできる。
第29条第2段落に規定した条件に該当しているが,商標権所有者の同意を得ていない者は,商標権を侵害したことになる。
商標権所有者が第1段落の規定によって請求をするときは,商標権を侵害している商品又は侵害に使用された原材料若しくは設備について,破棄その他の必要な措置を請求することができる。
第62条
次に掲げる事情の何れかにおいて商標権所有者の同意が得られていないときは,商標権侵害が生じているものとみなす。
(1) ある者が,他人の登録周知商標と同一又は類似の商標を故意に使用しているか,又は当該周知商標に含まれている語句を,その事業の主体又は出所を特定する会社名,商号,ドメインネームその他の表示として使用し,そのため,前記の周知商標の名声又は識別性を減殺している場合
(2) ある者が,他人の登録周知商標と同一又は類似の商標を故意に使用しているか,又は当該周知商標に含まれている語句を,その事業の主体又は出所を特定する会社名,商号,ドメインネームその他の表示として使用し,そのため,その商品又はサービスの関係消費者に混同を生じさせている場合
第63条
商標権所有者は,損害賠償を請求するときは,金額の推定のために次に掲げる方法の1を選択することができる。
(1) 損害賠償請求は,民法第216条の規定に従ってすることができる。その場合において,損害額を証明する証拠を提出できないときは,商標権所有者は,その登録商標を使用して通常得られる利益から侵害後に同一商標によって得られた利益を控除し,その差額を損害額として請求することができる。
(2) 損害賠償請求は,商標権侵害によって得られた利益に従ってすることができる。ただし,侵害者が費用又は必要経費に関する証拠を提出できない場合は,侵害商品の販売総額を利益の額とみなす。又は
(3) 損害賠償請求は,侵害商品の小売価格単価の500倍から1000倍までの金額としてすることができる。ただし,1500個以上の侵害商品が発見された場合は,損害賠償請求額は,当該侵害商品に係わる販売総額を基にして算定するものとする。
前段落の規定に基づいて算定した損害賠償金額が明らかに不合理な場合は,裁判所はその裁量において,損害賠償金額を減額することができる。
商標権所有者は,侵害によって事業上の信用が毀損された場合,合理的金額の追加補償を請求することができる。
第64条
商標権所有者は,侵害者の費用負担により,商標侵害に関する判決内容の全部又は一部を新聞広告するよう請求することができる。
第65条
商標権所有者は,自己の商標権を侵害している虞のある輸入商品又は輸出商品の引渡しを差し止めるよう税関に請求することができる。
前段落に規定した請求は,侵害の事実を詳細に記述した書面により行うものとし,それと共に,税関が査定した輸入商品の関税支払後の価格又は輸出商品のFOB価格に相当する保証金又は同等の担保が提供されなければならない。
税関は,差止請求を承認したときは直ちに,その旨を請求人に通知しなければならない。前段落の規定に従って差止をしたときは,請求人及びその商品を差し止められた者に書面で通知しなければならない。
商品を差し止められた者は,輸出入商品の通関に適用される税関規則による手続に従いつつ,前段落に規定した保証金の2倍に相当する保証金又はそれと同額の担保を提供することにより,差止の取消を税関に請求することができる。
税関は,差止商品についての守秘性の保護を損うことなしに,請求人又は商品を差し止められた者の要求により,差止商品の検査を許可することができる。
請求人が差止商品は商標権を侵害している旨の確定判決を得たときは,商品を差し止められた者は,差し止められた商品に係わるコンテナー,倉庫保管,積卸作業の遅延の結果として生じた全ての関連経費を負担しなければならない。ただし,第66条第4段落に定めた条件に該当する場合は,この限りでない。
第66条
次に掲げる条件の何れかに該当する場合は,税関は差止を取り消さなければならない。
(1) 請求人が,税関が当該の者によって請求された差止を承認する旨の通知を出してから12日以内に,差止商品は侵害物件であると主張する第61条の規定による訴訟を提起することを,税関には通知しておきながら,しなかった場合
(2) 請求人が差止商品は侵害物件であるとして提起した訴訟を却下する判決が確定した場合
(3) 差止商品は商標権を侵害するものではないとする判決が確定した場合
(4) 請求人が差止の取消を求めた場合
(5) 第65条第4段落に定めた条件が満たされた場合
必要なときは,税関は前段落(1)に規定した期間を12日間延長することができる。
第1段落による取消をしたときは,税関は輸出入商品の通関に適用される税関規則による手続をとらなければならない。
第1段落(1)から(4)までにより差止が取り消された場合は,請求人は,差止商品に係わるコンテナー,倉庫保管,積卸作業の遅延の結果として生じた全ての関連経費を負担しなければならない。
第67条
裁判所が差止商品は権利侵害をしていない旨の決定したときは,差止請求人は,商品を差し止められた者に対し,差止又は第65条第4段落に規定した保証金の供託から生じた損失を補償しなければならない。
請求人は第65条第4段落に規定した保証金について,又は商品を差し止められた者は第65条第2段落に規定した保証金について,質権者と同一の権利を享有する。ただし,第66条第4段落及び第65条第6段落に規定した,差止商品に係わるコンテナー,倉庫保管,積卸作業の遅延に起因する全ての関連経費は,前記の請求人又は商品を差し止められた者に生じた全ての損失に対する補償に優先して支払われるものとする。
次に掲げる事情の何れかに該当する場合において,請求人からの要求があったときは,税関は第65条第2段落に規定した保証金を返還しなければならない。
(1) 請求人が勝訴の確定判決を取得したか又は商品を差し止められた者と和解したため,保証金がもはや必要とされない場合
(2) 商品を差し止められた者に損失を生じさせた引渡しの差止が第66条第1段落(1)から(4)までに規定された事情の何れかにより取り消された後,又は商品を差し止められた者が勝訴の確定判決を得た後20日以内に,通知を受けていたにも拘らず,自己の権利を行使していないことを,請求人が証明した場合
(3) 商品を差し止められた者が保証金の返還に同意した場合
次に掲げる事情の何れかに該当する場合において,商品を差し止められた者からの請求があったときは,税関は第65条第4段落に規定した保証金を返還しなければならない。
(1) 第66条第1段落(1)から(4)までの規定により差止命令が取り消されたか又は商品を差し止められた者が請求人と和解をしたため,保証金がもはや必要とされない場合
(2) 請求人が勝訴の確定判決を受けてから20日以内に,通知を受けていたにも拘らず,自己の権利を行使していないことを,商品を差し止められた者が証明した場合
(3) 請求人が保証金の返還に同意した場合
第68条
前3条に規定した商品差止の請求,差止の取消,差し止められた商品の検査,保証金又は担保の支払,供託及び返還の手続,必要書類及びその他の遵守事項に関する規則は,主務官庁及び財務部(Ministry of Finance)が制定するものとする。
第69条
この章の規定は,第33条に規定したライセンスによって付与された商標を使用する権利についての侵害に準用する。
第70条
外国の法人又は法主体も,中華民国政府によって承認されているものに限らず,本法に規定されている事項に関し,提訴し,私訴追を行い,民事訴訟を提起することができる。
第71条
裁判所は商標訴訟を処理するために,特別法廷を設置し又は専門家を任命することができる。
第VIII章 証明標章,団体会員標章及び団体商標
第72条
他人の商品又はサービスに係わる特性,品質,精度,原産地その他の事項を証明するために標章を排他的に使用しようとする者は,証明標章登録の出願をしなければならない。
他人の商品又はサービスを証明することができる法人,団体又は政府機関に限り,証明標章登録の出願をすることができる。
前段落の出願人は,証明されるべき商品又はサービスに関連する事業を営んでいるときは,証明標章の登録出願をしてはならない。
第73条
証明標章の使用とは,証明標章についての権利所有者が,他人の商品又はサービスに係わる特性,品質,精度,原産地その他の事項を証明するために,当該他人がその商品又はそのサービスに関連する物品又は書類に当該証明標章を表示することに同意することを意味するものとする。
第74条
事業協会,社会的団体又はその他の集団が法人として存在しており,その団体又は会員資格を確認するために標章を排他的に使用しようとするときは,団体会員標章(Collective Membership Marks)の登録出願をしなければならない。
前段落の団体会員標章の登録出願は登録庁にしなければならず,その際,関連事項を記載した書面及び団体会員標章の使用規約を提出しなければならない。
第75条
団体会員標章の使用とは,団体又は会員がその団体又はその会員資格を確認するために,関連する物品又は書類にその標章を表示することを意味するものとする。
第76条
事業協会,社会的団体又はその他の集団が法人として存在しており,会員が提供する商品又はサービスを確認するために標章を排他的に使用し,それによって,他の者が提供する商品又はサービスから識別しようとするときは,団体商標の登録出願をすることができる。
前段落の団体商標の登録出願は登録庁にしなければならず,その際,指定商品又はサービスについての類(クラス)及び名称を記載した書面及び団体商標の使用規約を提出しなければならない。
第77条
団体商標の使用とは,団体の会員が提供する商品又はサービスを確認するために,その会員が商品又はサービスに団体商標を使用し,それにより,他の者が供給するものと識別することができるようにすることを意味するものとする。
第78条
証明標章,団体会員標章又は団体商標についての権利は,他人に使用させるために譲渡し,又はライセンスしてはならず,また,質権の対象とすることもできない。ただし,前記の規定は,他人に使用させるための譲渡又はライセンスが,消費者の利益を損う虞,公正な競争に反する虞がなく,かつ,登録庁によって承認されている場合は,適用しないものとする。
第79条
証明標章,団体会員標章又は団体商標が権利所有者又は使用権者によって不正使用され,他人又は公衆に害を及ぼした場合は,登録庁は,何人かの請求に基づき又は職権により,その登録を取り消さなければならない。
前段落において言及した不正使用という用語は,次に掲げる条件の何れかを意味するものとする。
(1) 証明標章が,証明標章についての権利所有者が提供する商品又はサービスに関連する物品若しくは書類に商標として使用されるか又は表示されること
(2) 団体会員標章又は団体商標の使用が,その団体の性質に関し,公衆に誤認を生じさせていること
(3) 前条の規定に違反して譲渡,ライセンス許諾又は質権の設定が行われていること
(4) 使用規約規定に違反して使用されていること
(5) 上記以外の方法で不正使用されていること
第80条
この章に別段の定めがある場合を除き,商標に関する本法の規定は,証明標章,団体会員標章又は団体商標に準用する。
第IX章 罰則
第81条
商標権又は団体商標権の所有者からの事前の同意を得ることなく次に掲げる行為をした者は,3年以下の懲役,拘留及び,その追加又は代わりとして,NT$200,000以下の罰金に処する。
(1) 登録商標又は登録団体商標と同一の標章を同一の商品又はサービスに使用すること
(2) 登録商標又は登録団体商標と同一の標章を類似の商品又はサービスに使用し,そのために,関係消費者に混同又は誤認の虞を生じさせること
(3) 登録商標又は登録団体商標と類似の商標を同一又は類似の商品又はサービスに使用し,そのために,関係消費者に混同の虞を生じさせること
第82条
前条において言及した商品を故意に販売し,販売のために展示し,輸出又は輸入をした者は,1年以下の懲役,拘留及び,その追加又は代わりとして,NT$50,000以下の罰金に処する。
第83条
前2条に記載した違法行為を犯した者が製造,販売,展示,輸出若しくは輸入した商品,又は当該の者が提供したサービスに関連する物品又は書類は,その商品,物品又は書類が当該違法行為者に属しているか否かに拘らず,没収されるものとする。





