小林国際特許商標事務所ブログ

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特許料・商標登録料 引き下げへ(特許法・商標法等の一部改正)<特許事務所だより>

「特許法等の一部を改正する法律案」が4月18日に法律第16号として公布されました。
改正内容は下記(1)〜(4)ですが、特に(4)特許料・商標登録料等の引き下げが目玉です。

<改正内容>
(1)通常実施権等の登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
■従来は登録後においてのみ通常実施権等の登録が認められておりましたが、特許の出願段階におけるライセンスを保護するための登録制度が創設されました。
■特許権・実用新案権に係る通常実施権の登録事項のうち、秘匿の要望が強い事項(ライセンシーの氏名等、通常実施権の範囲)の開示を一定の利害関係人に限定。

(2)不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
拒絶査定に対する不服審判の請求期間が30日から3ヶ月に拡大されました。

(3)優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)
優先権書類の発行国のみならず、その他の国や国際機関で電子化された優先権書類のデータの受け入れについても可能になりました。

(4)特許料・商標登録料の引き下げ(特許法・商標法)
特許料(平均12%)、商標の設定登録料等(平均43%)が引き下げられます。
特に商標の設定登録料等の引き下げ率が非常に大きいです。
法律の施行日は6月1日の予定ですが、現在出願中のものでも6月1日以降に登録料を納付する場合には適用されます
<出願料>
21,000円→12,000円
<設定登録料>
現行66,000円→新料金37,600円
<更新登録料>
現行151,000円→新料金48,500円
これを受けて、当事務所における商標登録に係る総費用(手数料+印紙代)も下がることになります。
現行187,000→新料金149,600円
<ご注意下さい>
特許庁によると上記料金および施行日は未だ確定したものではないとのことです。特許庁より確定した料金および施行日が発表され次第、またブログアップします(もう4月というのに早くしてもらいたいものです)


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