小林国際特許商標事務所ブログ

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国際特許出願(PCT)のメリット<特許事務所だより>

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最近では、特許を日本国内だけでなく海外でも取得するケースが増えてきています。
海外で特許を取得する場合には、通常、2つのルートがあります。
一つは、日本出願を基礎として優先権を主張して各国に個別に出願するルート(パリ条約に基づく優先権を主張するのでパリルートとも呼ばれます)
もう一つは、最近注目されている特許の権利取得ルートとして「PCTルート」があります。これは、特許協力条約(PCT)に従って出願願書を特許庁に出願すると、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果があるというものです。

下記のようにPCTにはコスト面や手続き面においてメリットが多く、中小企業・ベンチャー企業でも多く利用されています。
1.一括してほぼ全世界の国に出願できる!
出願書類を日本の特許庁に提出さえすればPCT加盟国全て(日本を含む)において出願したのと同様の効果が得られます。
2.日本語で出願でき、出願当初は翻訳費用が不要!
出願書類の言語は日本語でよいために、出願当初に費用をかけて各国の翻訳文を用意する必要がありません(但し、各国の審査段階に移行したときには当該国の翻訳文が必要となります)。
3.特許庁による国際調査報告が早期に得られる!
出願から数ヶ月後に国際調査報告書(先行技術があるか否かの報告)や国際調査見解書(特許性があるか否かについての審査官の見解)が得られるため、それらの内容によって各国の審査に移行するかどうかを決定できます。
4.どの国で特許取得するかを考える期間が長い!
各国の審査段階に移行するまでに原則として出願日から30ヶ月の猶予があるため、余裕をもって各国の審査に移行するかどうかを決定できます。
5.補正なども一括してできる!
その他、国際段階において請求の範囲や明細書を一括的に補正することができます。

PCTを上手に利用して、海外でも効率的に特許を取得して頂ければと思います。

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