小林国際特許商標事務所ブログ

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コカ・コーラの瓶の立体商標を認める判決(知財高裁)<特許事務所だより>

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誰もがご存じのコカ・コーラの瓶が「立体商標」として認められるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は29日、商標と認めなかった特許庁の審決を取り消しました。コカコーラ社の長年の販売実績などを踏まえて、「瓶の形自体がブランドイメージ」と判断しました。ちなみに、この瓶は「コンツアーボトル」と呼ばれ、1916年に今日の形状のボトルが完成し、米国で使用が開始されたそうです。

従来、特許庁ではいわゆる飲料容器は一般的な形状として登録を認めてきませんでした。
例えば、サントリーの角瓶、ヤクルトの容器なども立体商標として特許庁に出願されたのですが、審査、審判、裁判と続いていずれも登録を認められませんでした。
今回のようにロゴなどが付いていない飲料容器で立体商標を認めたケースは初めてであり、商標の世界では画期的な判決となります。
コカコーラの瓶を見た場合に当該コカコーラであると十分認識できるかどうかが争点となったわけですが、私個人としては今回の判決は支持したいと思います。
余談になりますが、サントリーの角瓶が識別力がないと判断されておりましたが、角瓶の形状は十分識別機能を発揮していると個人的に思っていました(少なくとも酒飲みには十分識別できるでしょう)。
今後は、本判決を受けて特に大手企業の有名商品の飲料容器もこぞって出願されていくことでしょう。
なお、今回の判決は長年の使用などにより識別力を獲得できたものが射程距離であると思われますので、すべての飲料容器が登録されるものではないと思われます。
本判決について詳しい説明をご希望の方は遠慮なくこちらよりお問い合わせ下さい。
※トップ写真は日本コカコーラ社のニュースリリースより引用。

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