2012年12月21日
意匠における特殊な制度〜秘密意匠〜
意匠は、特許などと同様、登録後にその内容が意匠公報によって公開されます。ところが、意匠は物品の外観であるため、極めて模倣され易いものであり、しかも流行に左右され易いため、短期間でその存在価値が失われかねません。このため、出願人が登録意匠を実施する前に意匠公報による公開が原因となって模倣品が現れ、これが市場を乱す虞があります。また、計画的にデザイン活動が行われる分野等では、将来のデザイン傾向を予測したストック意匠を準備することがあり、そのデザイン傾向を同業者に探知模倣されないためには意匠の内容を秘密にしておく必要性があります。
これに対処するために、意匠法では、設定登録日から出願人が指定する期間(最大で三年間)だけ意匠公報の内容を秘密にするという「秘密意匠」という制度が設けられています。これにより、一定の期間ではありますが、出願人が登録意匠を実施する時期と意匠公報によって公開される時期とを合わせることが可能になります。ちなみに、この秘密意匠は、秘密にする期間を記載した書面を、意匠登録出願と同時に又は第一年分の登録料の納付と同時に提出することによって、その適用を受けることができます。
<文責:船坂敏志>