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    <title>特許事務所 大阪|小林国際特許商標事務所</title>
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    <title>7月11日終了　啓明学院高校「知的財産権とビジネスプラン」終了</title>
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    <published>2008-07-14T00:57:38Z</published>
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    <summary> ７／１１（金）に啓明学院高校にて「知的財産権とビジネスプラン」と題したセミナー...</summary>
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        <![CDATA[<img alt="%8C%5B%96%BE%8Aw%89%40%82Q.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/%8C%5B%96%BE%8Aw%89%40%82Q.jpg" width="384" height="288" />

７／１１（金）に啓明学院高校にて「知的財産権とビジネスプラン」と題したセミナーを行いました。
本セミナーは、特許庁・近畿経済産業局の主催のもと（委託先は発明協会）、知的財産支援教育支援セミナー事業の一環として行われる「高校生向け知的財産権出前授業」です。
１０年程前から発明協会の要請を受けて高校生向けの知的財産セミナーを時折行ってきましたが、今回は学校側の要求により単なる知的財産セミナーではなく、ビジネスプランを絡めた知的財産セミナーとなりました。

啓明学院高校の生徒さん（高校３年生２００人ほど）にあたりましては、期末試験が終わったあとという状況にもかかわらず、みなさん熱心に聞いて頂き、とても講義しやすい環境でした（空調や照明における学校側の気配りにも感謝です）。
このあと関西学院大学主催のビジネスプランコンテストにも参加されるとのことで、非常に意識の高い学校であることにも驚かされました。
将来、生徒さんの中からすばらしい事業が生まれ、その中で知的財産権をうまく活用するときに今回の講義が少しでも参考になれば幸いです。

実は、ベンチャーや起業家が事業を興すにあたってビジネスプランは必須ですが、知的財産権をうまく活用しているところは少ないように思います。
私は過去４年間にわたって大阪産業創造館において３００社ほどの知財相談に応じてきました。
ところが、ほとんどの会社さんは、知的財産権を活用するどころか、着目さえしておらず、非常にもったいないことになっていました。
そのような中、ビジネスプランにおいて特許、商標、著作権をどのように活用していくべきかを一社一社丁寧にアドバイスしてきましたが、今回、これらの経験や知識を整理できた形となり、私も非常に勉強になりました。
今回は高校生向けにお話しましたが、ベンチャーや起業家にも十分役立つ話でもあり（むしろ実践向きの話です）、またどこかでお話していきたいですね。


最後になりましたが、啓明学院高校の先生、発明協会の上野さん、大変お世話になりありがとうございました。






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    <title>ものづくりベンチャーの新興業界における機会について</title>
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    <published>2008-07-09T14:07:27Z</published>
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        <![CDATA[<img alt="%82%E0%82%CC%82%C3%82%AD%82%E8%83x%83%93%83%60%83%83%81%5B%82%CC%90V%8B%BB%8B%C6%8AE%82%C9%82%A8%82%AF%82%E9%8B%40%89%EF.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/%82%E0%82%CC%82%C3%82%AD%82%E8%83x%83%93%83%60%83%83%81%5B%82%CC%90V%8B%BB%8B%C6%8AE%82%C9%82%A8%82%AF%82%E9%8B%40%89%EF.jpg" width="480" height="360" />

今回はものづくりを中心としたベンチャー企業が新興業界に進出するにあたって、そこで考えられる機会について検討してみます。

経営学分野の研究を通じ、業界構造のタイプには数種類ある。
マイケルポーターによると市場分析業界、新興業界、成熟業界、衰退業界、国際業界ネットワーク型業界、超競争業界、コアなし業界である。
この中で、いわゆるものづくりに特化したベンチャー企業は新興業界に身を投ずる場合が多いように思われる。
この新興業界には、下記（１）〜（３）の機会があるとされる。
<strong>（１）技術リーダーシップ
（２）戦略的に価値ある資源の先制確保
（３）顧客のスイッチングコストの確立</strong>
しかし、ものづくりベンチャーにとっては、これら（１）〜（３）の機会は均等ではないと思われる。
以下に詳細に検討してみることにする。

<strong>（<u>１）技術リーダーシップ</u></strong>　
ある業界発展の初期の段階で、特定の技術に対して投資する企業は技術リーダーシップ戦略を実行していると言える。この戦略は、新興業界では２つの優位性があるとされている。第１の優位性は、ある製品の累積生産量が後発企業よりも大きくなるため、より低い生産コストで実現できるというものである。しかし、これはある程度の生産の能力を当初から有している企業に言えることであって、生産能力がさほど高くないベンチャー企業にとっては大きな優位性とならないであろう。

　第２の優位性は、特定技術に早期投資をして新製品を開発した場合、その技術に関する特許を受けることができるというものである。これはベンチャー企業にとって大きな優位性であろう。特に基本発明について特許化ができた場合にはその優位性が大きい。
　しかし、経済学者やコンサル屋からは特許の効果に疑問的な意見が多い。ある研究グループによると、すべての特許の６０％は公開から４年でと特許が侵害されることなく模倣されるという。すべての特許をすべてリサーチしたのかどうかは少々眉唾ではあるが、これについてはあながち大きくはずれているものではないと思われる。言うならば、特許を回避するために研究・開発を行い、当該特許製品の代替品を出してくるのは常である。
　ただ、これはあくまでも今までの特許戦略の場合であると考えてよい。ベンチャー企業は往々にして特許を数件出すだけで止まってしまい、しかも特許の優先度も十分に検討しておらず、五月雨的な出願になっている場合が多い（特許戦略と呼べないものも多い）。
　しかしながら、事業戦略や研究開発戦略とリンクさせて特許戦略を構築すれば、きわめて強い特許群、つまり特許ポートフォリオを構築することができる。例えば他社からの侵害なき模倣を防ぐための代替品の特許化も検討に入れるなどである。このときに予算が限られているベンチャー企業がいかに効率的に特許戦略を構築するかどうかが重要である。
　これには経営者の特許戦略に対する意識改革と、それをサポートする軍師の存在にかかっているであろう。この軍師は、単なる特許マンや出願代書屋的な弁理士ではなく、技術・法律・経営の三要素を熟知した知財プロフェッショナルが要求されることを付言しておく。

<u><strong>（２）戦略的に価値ある資源の先制確保</strong></u>　
先駆者たる者は戦略的に価値がある資源を最初に確保することがきるという点で優位性があるというものである。例えば、原材料へのアクセス、好ましい地理的ロケーションなどである。例えば、初めてコンビニを行った企業は好立地を先に確保できるであろう。しかし、これはものづくりベンチャーにとっては大きな優位性とはなりにくいであろう。

<u><strong>（３）顧客のスイッチングコストの確立</strong></u>
　初めて世に製品を出すると、顧客を当該製品に固着させ、顧客が他企業から製品を購入することを困難にするというものである。例えば、マイクロソフトのワードやエクセルなどがこれに該当するのではないだろうか。かなり当初の段階で製品を発売して広めてしまえば、操作を覚えたものをわざわざ他の製品に変えにくくなる。マイクロソフトの最近の出す製品は一般ユーザ無視の姿勢が感じられなくもないが、これも顧客スイッチングコストが確立されるているからであろう。
　ものづくり企業にとって一つの優位性となるであろうが、ニッチ的な製品や大企業相手の製品の場合には、必ずしも顧客がスイッチングしにくいものではない。事実、大企業は当初はあるベンチャー企業と取引をしていても、他のベンチャー企業から同品質で安い価格の製品が出れば当該他のベンチャー企業にスイッチすることはめずらしいことでもない。
　しかし、このときに上述の特許戦略を構築していると、他社製品は特許侵害になりやすくなり、容易に製品を出しにくくなる。また、抵触の可能性があると大企業は危険を恐れて少々の価格の安さだけでは他のベンチャー企業にスイッチングしにくくなる。つまり、特許戦略によって顧客のスイッチングコストをさらに確立しやすくなるわけである。

　以上のように新興企業の（１）〜（３）の機会を検討してみるに、ものづくりベンチャーにとっては（１）技術リーダーシップ（特に特許戦略による優位性）が大きく、そのための効率的な特許戦略が重要であると言える。繰り返しになるが特許戦略に対する経営者の意識改革と、真の知財プロフェッショナルの存在が鍵になるであろう。]]>
        
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    <title>８月７日開催！「知的財産マネジメントによる企業の持続的発展」 (ＮＥＣネクサソリューションズ主催)</title>
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    <published>2008-07-03T08:28:52Z</published>
    <updated>2008-07-03T08:49:35Z</updated>
    
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            <category term="セミナー・講演・著書について" />
    
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        <![CDATA[このたび、「知的財産マネジメントによる企業の持続的発展」と題したセミナーを、ＮＥＣネクサソリューションズ主催で開催することになりました。
本セミナーでは、単なる知的財産制度や特許制度を説明するのではなく、中小企業企業がいかに知的財産を活用すべきかについてお話します（詳しい項目はセミナー詳細をご参照下さい）。
当職が本セミナーを１時間３０分お話したあとは、主催者様にて「中堅・中小企業のＩＴ導入・活用成功の鉄則」「ＩＴ経営健康診断のご紹介」をお話される予定です。
ご興味のおありの中小企業様は是非お申し込み下さい。

＜セミナー詳細＞
■テーマ：
第１部：知的財産マネジメントによる企業の持続的発展（当職担当）
□中堅・中小企業の知的財産の現状　　　　　　　　　　　　　
□特許情報を分析して研究開発や経営戦略に生かす
□従業員のやる気を起こさせる職務発明制度
□特許出願とノウハウ秘匿を上手に使い分けよう
□社員の知的財産スキルを高めるためのポイント
□商品企画・ビジネスプランと商標戦略

第２部：中堅・中小企業のＩＴ導入・活用成功の鉄則（主催者様ご担当）

第３部：ＩＴ経営健康診断のご紹介（主催者様ご担当）

■日にち：平成２０年８月７日（木）

■時　間：１３時３０分〜１７時３０分（当職担当の第１部の時間は１３時３０分〜１５時）

■費　用：無料

■定　員：３０名

■申し込み方法：<a href="http://www.nec-nexs.com/news/seminar.html?id=716">ＮＥＣネクサソリューションズのホームページ</a>よりお申し込み下さい]]>
        
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    <title>特許審査ハイウェイ「日デンマーク間試行開始」</title>
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    <published>2008-06-19T13:16:35Z</published>
    <updated>2008-06-19T13:21:28Z</updated>
    
    <summary> 本年７月１日より日本とデンマーク間において特許審査ハイウェイが開始されます。 ...</summary>
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            <category term="外国出願" />
    
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        <![CDATA[<img alt="%2593%25C1%258B%2596%2581E%258E%25C0%2597p%2590V%2588%25C4%2593%25FC%2596%25E5I%2520%255B%258C%25DD%258A%25B7%2583%2582%2581%255B%2583h%255D.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/%2593%25C1%258B%2596%2581E%258E%25C0%2597p%2590V%2588%25C4%2593%25FC%2596%25E5I%2520%255B%258C%25DD%258A%25B7%2583%2582%2581%255B%2583h%255D.jpg" width="468" height="331" />
本年７月１日より日本とデンマーク間において特許審査ハイウェイが開始されます。
特許審査ハイウェイは、第１庁で特許可能と判断された出願について、出願人の申出により、第２庁において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。 
例えば、日本出願が特許を認められた場合に、原則としてドイツ出願についても早期に特許が取得できるようになります。 
既に日米間、日英間、日韓間、日独間も特許審査ハイウェイが開始されており、続々と国が増えています。
世界特許実現の途はまだまだ険しいようですが、各国間だけでも少しずつ進んでいきたいものですね。]]>
        
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    <title>特許出願か？ノウハウ秘匿か？〜特許出願のデメリット〜</title>
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    <published>2008-06-11T09:01:37Z</published>
    <updated>2008-06-11T15:00:15Z</updated>
    
    <summary> 今回は特許出願のデメリットについてお話したいと思います。 特許出願を行って特許...</summary>
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            <category term="特許・実用新案" />
    
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        <![CDATA[<img alt="%82%E0%82%CC%82%C3%82%AD%82%E8%92%86%8F%AC%8A%E9%8B%C6%82%CC%92m%8D%E0%8A%88%97p%96%40%20%5B%8C%DD%8A%B7%83%82%81%5B%83h%5D.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/%82%E0%82%CC%82%C3%82%AD%82%E8%92%86%8F%AC%8A%E9%8B%C6%82%CC%92m%8D%E0%8A%88%97p%96%40%20%5B%8C%DD%8A%B7%83%82%81%5B%83h%5D.jpg" width="468" height="331" />
今回は特許出願のデメリットについてお話したいと思います。
特許出願を行って特許を取得すれば、自社（または自社が許諾した者）だけが実施できるという「独占排他権」が得られます。
これこそ特許取得の最大のメリットであり、開発した新技術は原則として特許出願されていました。
特許出願のデメリットといえばコストがかかるということぐらいと認識されている中小企業も多いように思います（もちろんコストは大きな問題ですが）
しかしながら、実は特許出願のデメリットはコスト以外にも数多く存在します。

<strong>第１に、特許出願しますと１年６ヶ月後に公開され、それが他社への技術ヒントになるというデメリットがあります。</strong>
せっかく新しい技術を開発しても、それをヒントにその改良発明や応用発明が他社に開発され、場合によっては特許取得されることさえあります。
実際の製品というのは基本発明よりもむしろ改良発明や応用発明が重要な場合があり、そのような場合には注意を要します。

<strong>第２に、自社の技術開発や経営戦略を察知されるというデメリットがあります。</strong>
上述のように特許出願は公開されますので、それにより自社が何を開発しているのかが簡単に把握されます。
特に特許出願を多く行っている会社にとっては、それらをパテントマップにより分析されることで経営戦略までもが察知されてしまいます。
もちろん、公開されるまでに１年６ヶ月のスパンがありますので、すぐに察知されるわけではりませんが、うまく分析されると少なくとも長期的な経営戦略については読み取られてしまいます。

<strong>第３に、生産方法やノウハウの特許を取得しても、侵害立証ができない場合が多いというデメリットがあります。</strong>
生産方法やノウハウの特許の場合、製品それ自体からは本当に生産方法やノウハウを使用しているかはわからないものです。
もちろん、実際に他社の工場に入って精査すればいいかもしれませんが、他社の工場に入って精査するというのは現実では難しいです（他社の営業秘密があるとして保全も難しい場合が多いです）。
このため、特許公開によって生産方法やノウハウを他社に提示したあげただけ…という状況になるおそれがあります。

<strong>第４に、中国などの海外諸国に模倣されるというデメリットがあります。</strong>
近年、インターネットの普及に伴い、特許電子図書館では誰もが無料で特許出願の中身を見ることができます。
インターネットの性質上、これは日本国内に限られるものではなく、中国などの海外においても見ることができます。
つまり、中国などが特許電子図書館で特許出願の中身を見ることにより日本の技術を吸収できるわけです。
近年の中国などの各企業の技術力向上の背景には特許電子図書館による閲覧があったとも言われています。
もちろん、中国などでも特許を取得すれば特許権侵害として差し止めなども可能となります。
ですが、これはあくまでも制度上の話であり、コスト的にすべての特許出願を海外で取得したり、あるいは訴訟などですべてを差し止めることは現実的ではありません。
このため、結局のところ合法的に技術を模倣されるケースが目立っています。

このように特許出願にはデメリットも数多く存在しています。
特に日本が海外諸国から追い上げられる（追い抜かれている分野も多い）状況下では、あえて特許出願することなくノウハウ秘匿化をするという選択肢も必要です。
特許出願とノウハウ秘匿を上手に使い分けることが今後の知財戦略にとって重要になってくるでしょう。

次回は技術をノウハウ秘匿した場合の秘密管理の方法について説明致します。]]>
        
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    <title>特許・商標等の知財関連セミナー・講演の近況報告</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.koba-pat.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=114" title="特許・商標等の知財関連セミナー・講演の近況報告" />
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    <published>2008-06-10T10:30:55Z</published>
    <updated>2008-06-11T14:58:14Z</updated>
    
    <summary>３月に特許関係のセミナーを行ってからここ２、３ヶ月セミナー・講演が一休みの状態で...</summary>
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            <category term="セミナー・講演・著書について" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.koba-pat.com/blog/">
        <![CDATA[３月に特許関係のセミナーを行ってからここ２、３ヶ月セミナー・講演が一休みの状態でした。
仕事もばたばたし、また関学MBAのスタートもあって、何かと時間がとられていました…
ですが、セミナー・講演は常に積極的に行っていく必要があるのだと反省しております。
各公的機関に対してもセミナー・講演を打診しているところです。

今のところ今後のセミナー・講演予定は下記のとおりです。

<strong>◎７月上旬に啓明学院高校にて「ビジネスプランと知的財産」（発明協会主催）を講演。</strong>
この講演は「ビジネスプラン」の言葉があるように、新規事業や新商品開発においてビジネスプランを立てる際に知的財産をどのように利用していくかというお話になる予定です。
「ビジネスプラン」を絡ませて知的財産についてお話するのは私自身初めてですのでテキストづくりに少々苦労しています。
ですが、現在勉強している「ＭＢＡ」の授業などもかなり参考になっており、知財マネジメントを繰り広げる第一歩となりそうです。

<strong>◎７〜８月に大阪商工連合会指導員対象に知的財産セミナー（２回）。</strong>
こちらは昨年もさせて頂いたもので残念ながら一般向けではありません。
連合会からの要請により第１回は「特許・実用新案について」、第２回は「著作権・商標について」をお話する予定です。
指導員の方にも参考になるようにビジネスからの視点でお話していきたいと思います。
特許庁の職員も来られてお話される予定もあるので、国や特許庁の批判はほどほどにしておきます（笑）。

<strong>◎９月に大阪産業創造館主催で企業向けの知財セミナー（３時間の予定）。</strong>
これは、よくある眠たくなるような知財制度や法律の話ではありません。
経営の観点から知財をいかに活用すべきなのか、間違った知財ブーム、これから企業がとっていくべき戦略などをお話します。
先日、大阪府立産業技術研究所のシーズ発表会の前座でお話し、大変ご好評頂いた「権利取得がすべてでない！知的財産の有効活用」のパワーアップバージョンです。
特に中小企業・ベンチャー企業の経営に使えるお話となりますので、経営者や役員の方も是非お聞き頂ければと思います。

詳細が決まりましたら本ブログでも随時発信して参ります。
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    <title>関西学院大学MBA「企業倫理」にてグループ発表〜製薬業界のCSR報告書の比較〜</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.koba-pat.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=113" title="関西学院大学MBA「企業倫理」にてグループ発表〜製薬業界のCSR報告書の比較〜&lt;特許事務所だより&gt;" />
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    <published>2008-06-06T15:26:47Z</published>
    <updated>2008-06-08T02:49:03Z</updated>
    
    <summary> 昨日、関西学院大学ＭＢＡ「企業倫理」にてチーム４人のグループ発表を行いました。...</summary>
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            <category term="その他" />
    
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        <![CDATA[<img alt="%93%FA%96%7B%8A%E9%8B%C6%82%CC%82b%82r%82q%95%F1%8D%90%8F%91%81i%90%BB%91%A2%8B%C6%81j.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/%93%FA%96%7B%8A%E9%8B%C6%82%CC%82b%82r%82q%95%F1%8D%90%8F%91%81i%90%BB%91%A2%8B%C6%81j.jpg" width="454" height="341" />
昨日、関西学院大学ＭＢＡ「企業倫理」にてチーム４人のグループ発表を行いました。

テーマは「製薬業界におけるＣＳＲ報告書の比較」で、武田薬品（業界最大手）、エーザイ（海外売上比率トップ）、中外製薬（外資）、ツムラ（国内・漢方特化）の４社のＣＳＲ報告書を比較するというものです。

各社の経営理念・コンプライアンス・コーポレートガバナンス・各ステークホルダー・環境の観点から独自の評価を行い、最終的に得点化するとともにレーダーチャートにて傾向を分析しました（上図参照）

ＣＳＲ報告書を一つ取っても、各社の社会的責任に対する取り組みを見ることができ大変興味深いものでした。

私自身は知財畑で来たとうこともあって、お恥ずかしい話、最初はＣＳＲ（Corporate Social Responsibility;企業の社会的責任というやつです）の言葉自体も知りませんでしたが、今ではＣＳＲについてちょっとは語れるようになったかなと。

全員社会人とあってなかなか日程が調整つかない中、日曜日に集まったりするなどして、ああでもないこうでもないと討論できたことはとても良い経験でした。

結果として、クラスの十数チーム中で投票により見事２位に輝き、苦労もすっ飛んだ感じです。

仕事をしながらの勉学は確かに大変ではありますが、全く異なる業界の方々と意見を交わしながら、ときには苦労を共にして勉強していく…本当に貴重な時を過ごしていると実感します。

最後になりましたが、チームでお世話になった中村さん、津田さん、斉藤さん、本当にありがとうございました。これからもお互い頑張っていきましょう！

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    <title>コカ・コーラの瓶の立体商標を認める判決（知財高裁）</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.koba-pat.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=110" title="コカ・コーラの瓶の立体商標を認める判決（知財高裁）&lt;特許事務所だより&gt;" />
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    <published>2008-06-01T11:48:56Z</published>
    <updated>2008-06-06T15:36:18Z</updated>
    
    <summary> 誰もがご存じのコカ・コーラの瓶が「立体商標」として認められるかどうかが争われた...</summary>
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            <category term="商標登録" />
    
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        <![CDATA[<img alt="000007810.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/000007810.jpg" width="221" height="316" />
誰もがご存じのコカ・コーラの瓶が「立体商標」として認められるかどうかが争われた訴訟で、知財高裁は29日、商標と認めなかった特許庁の審決を取り消しました。コカコーラ社の長年の販売実績などを踏まえて、「瓶の形自体がブランドイメージ」と判断しました。ちなみに、この瓶は「コンツアーボトル」と呼ばれ、1916年に今日の形状のボトルが完成し、米国で使用が開始されたそうです。

従来、特許庁ではいわゆる飲料容器は一般的な形状として登録を認めてきませんでした。
例えば、サントリーの角瓶、ヤクルトの容器なども立体商標として特許庁に出願されたのですが、審査、審判、裁判と続いていずれも登録を認められませんでした。
今回のようにロゴなどが付いていない飲料容器で立体商標を認めたケースは初めてであり、商標の世界では画期的な判決となります。
コカコーラの瓶を見た場合に当該コカコーラであると十分認識できるかどうかが争点となったわけですが、私個人としては今回の判決は支持したいと思います。
余談になりますが、サントリーの角瓶が識別力がないと判断されておりましたが、角瓶の形状は十分識別機能を発揮していると個人的に思っていました（少なくとも酒飲みには十分識別できるでしょう）。
今後は、本判決を受けて特に大手企業の有名商品の飲料容器もこぞって出願されていくことでしょう。
なお、今回の判決は長年の使用などにより識別力を獲得できたものが射程距離であると思われますので、すべての飲料容器が登録されるものではないと思われます。
本判決について詳しい説明をご希望の方は遠慮なく<a href="http://www.koba-pat.com/contact/index.html">こちら</a>よりお問い合わせ下さい。
※トップ写真は日本コカコーラ社のニュースリリースより引用。]]>
        
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    <title>商標関係料金（出願料、登録料、更新登録料等）の引き下げが決定</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.koba-pat.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=109" title="商標関係料金（出願料、登録料、更新登録料等）の引き下げが決定&lt;特許事務所だより&gt;" />
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    <published>2008-05-19T08:15:48Z</published>
    <updated>2008-05-19T08:32:45Z</updated>
    
    <summary>商標関係料金（出願料、登録料、更新登録料等）の引き下げが正式に決定されました。 ...</summary>
    <author>
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            <category term="商標登録" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.koba-pat.com/blog/">
        <![CDATA[商標関係料金（出願料、登録料、更新登録料等）の引き下げが正式に決定されました。
<strong>出願料：6,000円＋区分数×15,000円（改訂前）→→3,400円＋区分数×8,600円（改訂後）
設定登録料：区分数×66,000円（改訂前）→→区分数×37,600円（改訂後）
更新登録料：区分数×151,000円→→区分数×48,500円</strong>
出願料および設定登録料ともに４０％以上の減額、更新登録にあっては７０％近くの減額と、かなり大幅な減額となります。
運用開始は６月１日からですが、既に出願済みのものであっても、６月１日移行に登録手続きする場合には新料金となります。
国際的に見ても日本の商標関係料金が高額でしたが、やっと見直されたという感じです。
いずれにしましても、中小企業・ベンチャー企業・個人事業さまには朗報といえるでしょう。

あと、特許の出願料と設定登録料も引き下げられてましたが、出願料は１，０００円の減額、設定登録料は数百円〜数千円の減額と少額に止まっています。
特許出願の過程で最もかかる費用である審査請求料については減額されていません（ここを減額してほしいところですが…）]]>
        
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    <title>ベトナムの商標制度</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.koba-pat.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=108" title="ベトナムの商標制度&lt;特許事務所だより&gt;" />
    <id>tag:www.koba-pat.com,2008:/blog//1.108</id>
    
    <published>2008-05-14T08:27:51Z</published>
    <updated>2008-05-14T08:33:51Z</updated>
    
    <summary> ＜ベトナムの統一会堂＞ 今回はベトナムの商標制度についてまとめてみました。 ベ...</summary>
    <author>
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            <category term="商標登録" />
    
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        <![CDATA[<img alt="vietnam05-0005.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/vietnam05-0005.jpg" width="336" height="252" />
＜ベトナムの統一会堂＞

今回はベトナムの商標制度についてまとめてみました。
ベトナムでは、ここ数年の間に、ＷＴＯの加盟、知的財産関連法の改正がなされ、経済的にも変わりつつあります。日本企業も東南アジアの生産拠点としてベトナムを利用することが多いです。ベトナムで商標登録をお考えの方はご参照下さい。

<strong>１．商標制度の原則は？</strong>
　日本と同様にベトナムでも審査主義、登録主義、先願主義の制度となっています。
　審査主義…商標登録のために審査を要すること
　登録主義…登録によって商標権が発生すること
　先願主義…先に出願されたものが登録されること

<strong>２．商標の保護対象は？</strong>
　日本と同様にサービスマークや立体商標も保護されます。
　なお、着色限定がなされた色彩にかかる商標の場合、その着色限定がなされものに限られます。例えば、登録商標と異なる色彩を付して使用した場合には、登録商標の適正な使用とは言えず、不使用取消審判の対象となります。白黒で登録された商標は、標識の色彩の違いにかかわらず保護されます。

<strong>３．出願時に必要な書類は？</strong>
　・願書
　・商標見本（９部必要）
　・委任状（公証は不要。出願時にはＦＡＸでもＯＫ）
　・優先権を主張する場合には出願から３ヶ月以内に優先権証明書
　なお、国際分類第９版を適用していますが、日本のように商品・役務の包括的記載は認められていません。

<strong>４．審査は？</strong>
　審査主義を採用しておりますので登録要件を満たすかどうかが審査されます。
　現在のところ、審査結果が出るまでに出願から１年４ヶ月程かかる場合がかかっています。
　また、日本とは異なり、ディスクレーマー（商標構成中の識別力を有しない部分を自発的に権利不要求とすること）や、コンセント（先願の商標と類似する場合には先願の出願人又は権利者の同意を得て登録されること）が実務上認められています。

<strong>５．存続期間は？</strong>
　<strong>出願日</strong>から１０年です。日本では<strong>登録日</strong>から１０年ですので注意を要します。

<strong>６．登録商標の使用義務は？</strong>
　  登録後、ベトナム国内において継続して５年間使用していない場合には利害関係人の請求により取り消されます。ちなにみに、日本での不使用の期間は３年です。

<strong>７．料金は？</strong>
　オフィシャルフィーは出願から登録までで日本円で４，０００円程です。
　その他、代理人（弁護士や弁理士）の手数料がかかります。

<strong> ８．出願件数は？</strong>
　 ２００６年度統計によると、同年度に２３，０８６件の出願があり、同年度に８，８４０件の登録がなされています。ちなみに２００６年度の日本企業の出願件数は４６７件です。
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    <title>企業のＣＳＲと知的財産の取り組み</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.koba-pat.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=107" title="企業のＣＳＲと知的財産の取り組み&lt;特許事務所だより&gt;" />
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    <published>2008-05-09T08:37:49Z</published>
    <updated>2008-05-09T08:52:28Z</updated>
    
    <summary> 近年、多くの企業からＣＳＲ報告書が出されることが多くなりました。 ＣＳＲは、”...</summary>
    <author>
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            <category term="その他" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.koba-pat.com/blog/">
        <![CDATA[<img alt="CSR%8AT%94O.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/CSR%8AT%94O.jpg" width="480" height="360" />

<strong>近年、多くの企業からＣＳＲ報告書が出されることが多くなりました。</strong>
ＣＳＲは、”Corporate Social Responsiblity”の略で、企業の社会的責任と一般的に言われます。
要するに、顧客、従業員、株主、取引先、社会、環境などのステークホルダーについての企業の取り組みのようなものといっていいでしょう。
大学の「企業倫理」という授業でのグループ発表のために、製薬業界の大手、海外展開重視の中堅、外資系の中堅、独自路線の中堅など４社のＣＳＲを比較しているのですが、それぞれの企業のカラーが出ており非常におもしろいです。
また、先日もあるハウスメーカ１社と照明器具メーカ１社のＣＳＲの説明をお聞きしましたが、ハウスメーカは環境への取り組みを重視し、照明器具メーカは学生をターゲットとした人材育成を重視しており、同じＣＳＲといっても中身はかなり異なるものでした。

<strong>ここで弁理士の立場からＣＳＲ報告書で一つ気になったことがあります。</strong>
それは、多くの企業のＣＳＲ報告書では知的財産に対する取り組みが全く記載されていない、あるいは記載されていてもコンプライアンスの中で軽く触れている程度のものであることです。
最近、政府およびマスコミでも知的財産の重要性や戦略などについて多く取り上げられるようになっておりますが、ＣＳＲ報告書ではほとんど反映されていない状態です。
これはどうしてなのでしょうか？私が思うに、下記の点が原因があるように思います。
・企業として知財戦略というほどのものはなく、せいぜい出願していることに終始している
・知財を扱っている部署（特許部、知財部等）とＣＳＲを取り扱っている部署が十分に連携がとれていない
・企業によっては知財を扱っている部署の権限がほとんどない

<strong>私としては、知的財産への取り組みを少なくとも２頁程度は記載するべきではないかと考えています。</strong>
知的財産にどのように取り組んでいるかを積極的に記載することで、顧客、従業員、株主、取引先などのステークホルダーに対しても一つのアピールになります。
逆に知的財産への取り組みを記載していないと、ステークホルダーからも「この会社は知的財産はあまり重視していないんだな」と烙印を押される危険性さえあります。
もちろん、企業として知的財産の戦略や方針をしっかりと確定していることが大前提です。
どこかで書いているような一般的あるいは抽象的な事項「知的財産を全社を挙げて取り組みますなど」を羅列的に記載するのでは意味がありません（知的財産以外でも言えることですが）。
自社の知的財産の戦略や方針を整理して、それを知的財産への取り組みとして何らかの図でイメージ化するのがベストですね（もし、何らかのイメージ化ができないとあれば、それは知的財産の戦略や方針が十分に整理できていないといえます）
今後は、ＣＳＲ報告書という媒体を使用して、自社の知的財産の取り組みをわかわりやすく、そして熱くステークホルダーに伝えていくことも大切ではないでしょうか。]]>
        
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    <title>国際特許出願（ＰＣＴ）のメリット</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.koba-pat.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=106" title="国際特許出願（ＰＣＴ）のメリット&lt;特許事務所だより&gt;" />
    <id>tag:www.koba-pat.com,2008:/blog//1.106</id>
    
    <published>2008-05-07T07:41:25Z</published>
    <updated>2008-05-07T07:51:48Z</updated>
    
    <summary> 最近では、特許を日本国内だけでなく海外でも取得するケースが増えてきています。 ...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
            <category term="特許・実用新案" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.koba-pat.com/blog/">
        <![CDATA[<img alt="zu_04.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/zu_04.jpg" width="530" height="160" />
最近では、特許を日本国内だけでなく海外でも取得するケースが増えてきています。
海外で特許を取得する場合には、通常、２つのルートがあります。
一つは、日本出願を基礎として優先権を主張して各国に個別に出願するルート（パリ条約に基づく優先権を主張するのでパリルートとも呼ばれます）
もう一つは、最近注目されている特許の権利取得ルートとして「PCTルート」があります。これは、特許協力条約（PCT）に従って出願願書を特許庁に出願すると、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果があるというものです。

下記のようにＰＣＴにはコスト面や手続き面においてメリットが多く、中小企業・ベンチャー企業でも多く利用されています。
<strong>1.一括してほぼ全世界の国に出願できる！</strong>
 出願書類を日本の特許庁に提出さえすればPCT加盟国全て（日本を含む）において出願したのと同様の効果が得られます。 
<strong>2.日本語で出願でき、出願当初は翻訳費用が不要！ </strong>
出願書類の言語は日本語でよいために、出願当初に費用をかけて各国の翻訳文を用意する必要がありません（但し、各国の審査段階に移行したときには当該国の翻訳文が必要となります）。 
<strong>3.特許庁による国際調査報告が早期に得られる！ </strong>
出願から数ヶ月後に国際調査報告書（先行技術があるか否かの報告）や国際調査見解書（特許性があるか否かについての審査官の見解）が得られるため、それらの内容によって各国の審査に移行するかどうかを決定できます。 
<strong>4.どの国で特許取得するかを考える期間が長い！</strong>
 各国の審査段階に移行するまでに原則として出願日から30ヶ月の猶予があるため、余裕をもって各国の審査に移行するかどうかを決定できます。 
<strong>5.補正なども一括してできる！ </strong>
その他、国際段階において請求の範囲や明細書を一括的に補正することができます。 

ＰＣＴを上手に利用して、海外でも効率的に特許を取得して頂ければと思います。
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    <title>商標登録出願に関する審査着手予定（特許庁）</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.koba-pat.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=105" title="商標登録出願に関する審査着手予定（特許庁）&lt;特許事務所だより&gt;" />
    <id>tag:www.koba-pat.com,2008:/blog//1.105</id>
    
    <published>2008-05-01T02:44:41Z</published>
    <updated>2008-05-01T03:00:23Z</updated>
    
    <summary> 商標登録出願に関する平成20年度上半期の新願審査着手予定が特許庁より発表されま...</summary>
    <author>
        <name></name>
        
    </author>
            <category term="商標登録" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.koba-pat.com/blog/">
        <![CDATA[<img alt="Book1.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/Book1.jpg" width="630" height="362" />
商標登録出願に関する平成20年度上半期の新願審査着手予定が特許庁より発表されました。
審査室と対応分類は下記のとおりとなります。
化学1,2,3,4,5
機械6,7,8,9,10,11,12,13,19
雑貨繊維14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34
食品29,30,31,32,33
産業役務35,36,37,38,39,40
一般役務41,42,43,44,45

上記表からしますと、化学、機会、雑貨繊維、食品の分野では出願から６〜７ヶ月、役務（サービス）の分野では１０〜１１ヶ月で審査結果が通知されることになります。
ただ、弊所の出願状況からみると、上記表に記載の予定はあくまでも最も早い場合と思われます。
実際には、多くの出願は上記表の予定よりも遅れているといっていいでしょう。
さらに、昨年１１月の運用改正により使用証明を求めるようになりましたので、商品・役務の類似群数が多い場合には意見書等の提出が必要となり、登録はさらに数ヶ月遅れるものと見込まれます。
クライアントの皆様にもご迷惑をおかけしておりますが、特許庁から審査結果が送達され次第、１営業日以内にご連絡させて頂くとともに、さらに速やかな登録手続きを心がけて参ります。]]>
        
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    <title>高校生の発明を特許出願しました（藤井寺工科高校）</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.koba-pat.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=104" title="高校生の発明を特許出願しました（藤井寺工科高校）&lt;特許事務所だより&gt;" />
    <id>tag:www.koba-pat.com,2008:/blog//1.104</id>
    
    <published>2008-04-25T13:18:47Z</published>
    <updated>2008-04-25T13:38:43Z</updated>
    
    <summary> ＜当事務所玄関：生徒さん・先生と＞ 本日、藤井寺工科高校の先生と生徒さんによる...</summary>
    <author>
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    </author>
            <category term="その他" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.koba-pat.com/blog/">
        <![CDATA[<img alt="CIMG1279.JPG" src="http://www.koba-pat.com/blog/CIMG1279.JPG" width="312" height="234" />
＜当事務所玄関：生徒さん・先生と＞
本日、藤井寺工科高校の先生と生徒さんによる発明を特許出願しました。
実際に先生と生徒さんにお越し頂き、実際にインターネット出願を経験してもらいました。
専用ソフトで変換してデータを特許庁に送信するという簡単なものですが、少しは特許出願を実感して頂けたかと…思っています。
未成年者の手続能力の話や、特許明細書の書き方次第で権利範囲が変わってくる話などをしましたが、とても熱心に聞いて頂けました（先生の教育の賜ですね）。
藤井寺工科高校では知財教育にも熱心で、今回のものを含めて過去３件程の特許出願を行っております。高校としてこれだけ特許出願されているのは非常にめずらしいように思います。
未成年による出願手続や減免申請などは通常のものよりも複雑な部分が多く、私自身、けっこう勉強になっております。
今後も、このようなフレッシュな発明にもお役に立てればと思う次第です。
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    <title>関西学院大学ＭＢＡ「経営学」（小高准教授）にて発表させて頂きました</title>
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    <link rel="service.edit" type="application/atom+xml" href="http://www.koba-pat.com/mt3/mt-atom.cgi/weblog/blog_id=1/entry_id=103" title="関西学院大学ＭＢＡ「経営学」（小高准教授）にて発表させて頂きました" />
    <id>tag:www.koba-pat.com,2008:/blog//1.103</id>
    
    <published>2008-04-22T08:03:27Z</published>
    <updated>2008-06-06T15:05:27Z</updated>
    
    <summary> 私事で恐縮ですが、現在通学中の関学ＭＢＡの経営学の授業（小高准教授）にて、「自...</summary>
    <author>
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            <category term="その他" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.koba-pat.com/blog/">
        <![CDATA[<img alt="%8E%91%97%BF%81i%8E%A9%8E%D0%82%CC%8A%EE%96%7B%90%ED%97%AA%81j.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/%8E%91%97%BF%81i%8E%A9%8E%D0%82%CC%8A%EE%96%7B%90%ED%97%AA%81j.jpg" width="480" height="360" />
私事で恐縮ですが、現在通学中の関学ＭＢＡの経営学の授業（小高准教授）にて、「自社の基本戦略」について発表させて頂きました。
本発表は、ポーターの競争戦略（コストリーダーシップ戦略、集中戦略、差別化戦略）を自社に当てはめて発表するとことがテーマです。
ただ、私の場合には知財コンサルティングを行ったクライアント（（株）アプティック）の了解を得て、当該クライアントに当てはめた場合についてお話させて頂きました。
知財コンサルティングで行ったことを経営的なことに引き直して再構成したわけですが、自分的にはいろいろな発見もあり興味深いものでした。
発表内容は下記のとおりです。

１．アプティック社の概要
２．アプティック社の現在の戦略
　・トップの考え
　・目標
　・戦略
３．競合の状況
　アプティック社とライバル会社数社との特許相関図
４．市場での現在の地位
　アプティック社の市場の状況、事業規模、価格帯など
５．望ましい基本戦略
　差別化戦略が望ましい
　・機能面とデザイン面、そして登録商標を背景としたブランド浸透
６．そのように考える理由
　・製品分野が特定セグメントとして既に限定されている
　・安全性や構造上、低価格に限界がある
　・高額商品ゆえに特に機能面やデザイン面が重視される
　・特にソフト型は新興分野でもあり、改良の余地が多く残されている
　・新たな製品開発が可能な発想力と技術力を有する
７．特許ポートフォリオ（上図）
　最後に新製品に対して効率的な特許群を構築して、マーケットを維持することを述べました

「知財を経営に活用する」といったことが聞かれるようになりましたが、やはり知財、法律、技術のほかに経営に関する知識が必要だとつくづく感じました。
本講義における次回発表は、チーム（私を含めて７人）による「チェンジリーダ：ウェルチ経営の本質」についての発表です。
様々な会社でご活躍のチームの皆様方の知恵を結集して、良い発表にしていきたいと考えております。]]>
        
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