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      <title>特許事務所 大阪|小林国際特許商標事務所</title>
      <link>http://www.koba-pat.com/blog/</link>
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      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
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         <title> 「森伊蔵」「伊佐美」「村尾」…無断で商標登録（中国）</title>
         <description> 「森伊蔵」「伊佐美」「村尾」…、お酒を呑まれる方ならご存知の方もおられると思いますが、日本では非常に有名な焼酎の銘柄です。これらの銘柄が中国で無断で商標登録されていたことが以前に発覚し、これらの製造元が商標登録されたことに対して中国商標局に異議申し立てをしていました。
　しかしながら、中国商標局はこの異議申立てに対し、当該商標登録は「悪意をもった登録だとする根拠がない」と判断し、異議申立ては認められなかったようです。このため、森伊蔵等の製造元は、中国での商売にそれらの銘柄を使用することができないという事態に陥り、いわゆる泣き寝入りを余儀なくされてしまいました。
　「森伊蔵等は有名だから無断で商標登録されたんだ」「まさか、そんな事態に弊社の商品（役務）が陥ることはないだろう」と高を括るのは非常に危険です。当然、森伊蔵等製造元もこのような事態に陥るとは想像していなかったと思われます。このことから、中国では勿論のこと、海外進出を多少とも検討しているのであれば、やはり自社の商標について登録を図っておくべきと言えます。実際に海外進出に乗り出した時には既に手遅れとなっていることも、上述の森伊蔵等の一件から十分に考えられます。このようなことは決して対岸の火事ではありませんので、海外での商標登録の必要性を今一度考え直してみてはいかがでしょうか。
＜文責：船坂敏志＞
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         <category>商標登録</category>
         <pubDate>Thu, 10 May 2012 19:02:21 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>特許権の保護優先が鮮明に</title>
         <description> 先日の新聞に、上述の標題を見出しに、越後製菓の特許権侵害に係る裁判についての記事が報じられていました。
　本裁判の争点の概要は、越後製菓が保有する「切餅の載置底面又は平坦上面ではなく…側周表面に…一若しくは複数の切り込み部又は溝部を設け…（一部抜粋）」た餅に関する特許を、佐藤食品工業が製造・販売した「側面および上下面に切り込みが設けられた餅」が侵害しているか否かという点です。
　これについて、一審の東京地裁は、越後製菓の敗訴（特許権侵害を認めない）と判決を下しましたが、二審の知財高裁は、上下面に切り込みがあるか否かに拘わらず、側面に切り込みがあれば特許権の技術的範囲に属するとの判断より、一審の判決を覆して越後製菓の勝訴（特許権侵害を認める）との判決を下しました。
　記事によりますと、日本では特許等の知的財産を保護・活用する流れが進んでおらず、また特許権侵害訴訟での特許権者の勝訴率も低かったこともあって、最近、知財高裁は特許権を優先的に保護する姿勢を強めているとのことです。
　このように、特許権が優先的に保護されるとなれば、特許出願をして特許権を取得する意義が今以上に高まりますので、独自技術を開発された場合には是非とも特許出願するのが良いですね。またその一方で、製品の製造・販売をする際には、他人の特許権を侵害するあるいは侵害しそうな製品が有るか否かをきっちりと調査することも重要なこととなってきます。
＜文責：船坂敏志＞
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         <category>特許・実用新案</category>
         <pubDate>Tue, 01 May 2012 17:53:54 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>商標登録に対する日本と中国の考え方の違い</title>
         <description> 中国では、一昨年前に知財立国を目指すことを提唱してから、特許や商標などの出願件数を急速に増加させています。特に、商標の出願件数はここ１０年間連続で世界トップとのことです。ところが、このような出願の中には日本の商標を素知らぬ顔で出願しているものも含まれています。
　これについて、枝野経済産業相が「大変ゆゆしき事態だ」、「こんなものがまかり通っているとすれば、国家としてのプライドの問題ではないか。『プライドがないのか』と言いたい。」と中国側を批判しました。すると、中国のニュースサイトでは「商標は企業の命だろう。中国できちんと登録していなかった方が悪い」、「ざまあみろだ」という主張が報じられているそうです。さらには、「商標という２文字は（日本が）中国から盗んだ」とさえ主張しているそうです。…中国の主張は我々の想像を絶するものがあります。
　我々日本人の倫理としては、枝野経済産業相の述べることが明らかに正しいと思います。しかしながら、中国ではニュースサイトという一般人が目にするような場で上記のような主張を報じるということが中国人なりの倫理なのかも知れません。と言うことを踏まえますと、やはり中国で商売をする上で、自社の商標を用いて商品を製造や販売できないなどの事態に後々陥らないようにするためには、少なくとも自社の商標を登録し、正当な形で自社の商標の保護する体勢を整えておきたいものです。
＜文責：船坂敏志＞
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         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2012/04/post_117.html</link>
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         <category>商標登録</category>
         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:44:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>通販サイトにおける商標権侵害</title>
         <description> 先日の新聞に「商標侵害、通販サイトも責任」という見出しの記事が掲載されていました。記事の概要は、他人の登録商標を無断で使用した商品がネット販売されていた場合、取引の場を提供したネット販売サイトの運営元は商標権侵害の損害賠償責任を負うか否かという裁判に関するものでした。
　上記の裁判は、棒付きキャンディ：チュッパチャプスの商標権を有するイタリアの企業が、チュッパチャプスのロゴを使用した商品がネット販売サイト上で販売されているとして、ネット販売サイトの運営元である楽天に対して差止請求および損害賠償を請求したというものです。これについて、知財高裁は、運営元が商標権侵害をしている商品の販売を容認したりあるいは商標権侵害している商品の販売を放置すれば、運営元にも賠償責任が生じる、という判断を示しました。そのような判断をした上で、今回、楽天は商標権者からの指摘を受けた後８日以内に商標権侵害に係る商品をサイト上から削除したため、問題が是正されたものとし、賠償責任を負わないくてもよいとの判決が下されました。楽天が迅速に対応したことが損害賠償責任を負うことを免れることになった理由の一つとなったと言えます。
　しかしながら、逆に言えば、楽天が迅速に対応していなければ賠償責任を負うことになっていたかもしれません。このことからも、ネット販売サイトを始め、他人にサイトを利用させているような企業様は、その他人が商標権侵害をすることにより不意に侵害事件に巻き込まれてしまう可能性があります。そこで、上述の判決を覚えていれば、多少なりとも迅速に対応でき、賠償責任を負わなくてもよくなる場合があるかもしれませんね。
＜文責：船坂敏志＞
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         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2012/03/post_116.html</link>
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         <category>商標登録</category>
         <pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:30:16 +0900</pubDate>
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         <title>アジアでの商標登録の危険性</title>
         <description> 最近では、以前に比べて商標に関する報道をテレビや新聞などでよく目にします。その中でも特によく取り上げられている内容は、日本や欧米等の企業名や商品名等が、中国等のアジアで他社に商標登録されているという問題です。
　このようにアジアで他社に商標登録されてしまうと、現地で商売ができなくなるという状況にも陥りかねません。このため、現在あるいはこれからアジアでご商売をされる企業様にとっては決して無視できない問題となってきます。
　では、このような問題に対する手立てと言えば、やはり自社で速やかに商標を出願して登録を受けておくことなのです。特に多少とも知名度があるような商標であれば無断で登録されるケースが多いため、アジアでのご商売を思い立った時には直ぐに出願されるのがベストです。このようにアジアで商標を出願して登録を受けておくことは、当たり前のことかもしれませんが、今一度、肝に銘じておきたいものです。
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         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2012/03/post_115.html</link>
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         <category>商標登録</category>
         <pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:31:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>大阪司法書士会にて講演</title>
         <description>去る平成24年1月16日に、大阪司法書士会にて講演致しました。
100名程の司法書士の先生方にお集まり頂き、主に商標の重要性についてお話しました。
司法書士の先生は、いわゆる商号に関して深く関与される一方、われわれ弁理士は商標に関して深く関与しており、実は業務が互いにリンクします。
司法書士の先生が商標について理解され、逆に弁理士が商号について理解することで、互いに中小企業のクライアントを支援していきたいですね。
大阪司法書士会の中小企業支援の委員会の皆様には大変お世話になり、誠にありがとうございました。
＜セミナー内容＞
１．知的財産権の基礎知識
２．会社設立（新商品・サービス）と商標登録
３．新デザインと意匠登録
４．営業秘密・商品表示・商品形態を守る不正競争防止法
６．インターネットと著作権
７．ライセンスなどの知的財産権に関する契約
８．外国における知的財産権の保護

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         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2012/01/post_114.html</link>
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         <category>セミナー・講演・著書について</category>
         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:23:35 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>平成23年特許法改正（平成24年4月1日施行）の目玉</title>
         <description><![CDATA[<strong>＜法改正について1　〜通常実施権等の登録制度の廃止〜＞</strong>
　今年の４月１日から施行される改正法を幾つかピックアップしてこのブログで紹介していきたいと思います。今回のテーマは、「通常実施権等の登録制度の廃止」に関する内容をご紹介します。
　現行法では、特許権の譲受人など第三者に対して通常実施権で対抗するためには、予め特許庁の特許原簿に登録しておくことを必要とする制度（登録対抗制度）が採用されています。
　近年では、イノベーションのオープン化、技術の高度化や複雑化が進行し、自社の技術のみで１つの製品を開発・製造することが現実的ではなくなってきており、１つの最終製品には膨大な数の特許権についてライセンス（通常実施権）の契約がなされています（参考図）。
　しかしながら、通常実施権の登録にかかる手間やコストなどの理由から、通常実施権の登録は実務上困難となっているため、通常実施権の登録制度はほとんど利用されておりません。そうすると、ライセンスの対象となっている特許権が譲渡された場合、現行法では登録していないライセンシー（通常実施権者）は新しいライセンサー（特許権者）に対抗することができませんので、当該ライセンシーは製品の製造・販売の差し止めを受けてしまう可能性が生じます。このため、ライセンシーたる企業は甚大な損失を被ってしまう可能性があります。
　そこで、本法改正により、通常実施権についての登録をしなくても、契約などによって通常実施権が発生した後には第三者に対抗する効力が生じるという制度（当然対抗制度）が導入されることとなりました。これにより、ライセンシーとなっている中小企業などにとっては、登録の手間やコストなどがかからない上に、ライセンサーが変わったことにより差し止めなどを受けるといった懸案事項が減ります。この当然対抗制度は、是非とも知っておきたいところです。　

<strong>＜法改正について2　〜冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備〜＞</strong>　
　平成２４年４月１日施行予定の改正法に関し、今回は「冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備」についてご紹介します。
　近年では、複数の企業や大学などが共同して技術開発・製品開発をすることが一般的になってきております。その結果、冒認や共同出願違反が生じており、場合によっては訴訟に至ることもあります。
　現行の制度では、冒認などに対して真の権利者が取り得る手段としては、
  ・無効審判による冒認などに係る特許の無効化
  ・不法行為に基づく冒認者などに対する損害賠償請求
  ・新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願
  ・特許権の設定登録前における出願人名義変更さらに真の権利者が自ら出願した事案の下で特許権の設定登録後における特許権の移転
が認められています。ところが、いずれの手段も真の権利者が自らした発明に係る特許権を取り戻すための手段としては十分と言えるものではありませんでした。主要諸外国では真の権利者が冒認などに係る特許権を取り戻すことが可能な制度が導入されており、我が国の企業などにもこのような制度の導入に対するニーズがありました。
　そこで、この度の法改正によって移転請求権という制度が新たに創設されました。この移転請求権とは、

　「特許が冒認または共同出願違反の無効理由に該当するとき、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者（真の権利者）は、経済産業省令で定めるところにより、特許権者に対し、特許権の移転を請求することができる」

というものです。これにより、移転請求権が行使されて、真の権利者への特許権の移転の登録がされた場合、当該特許権は初めから真の権利者に帰属していたものとみなされます。すなわち、真の権利者は冒認などに係る特許権を取り戻すことが可能となります。
　・・・とは言うものの、できれば上記移転請求権を行使するような状況は避けたいものです。そのためにも、完成した発明については迅速に出願すること、あるいは出願を共同で行う際には共同出願する旨の取り決め（契約）をすることが何よりも重要なことです。この点については、やはり相も変わらず重要なことですので、移転請求権が創設されたからといって軽んじてもよいということではないことにご注意ください。
　なお、この「移転請求権」の創設に伴って幾つか制度が連動的に変わっております。その内容が特許庁ＨＰで掲載されていますので、興味のある方は下記ＵＲＬにアクセスしてみてください。
　特許庁ＨＰ：http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/h23_houkaisei.htm 
　　　　 　　（「平成23年特許法等の一部を改正する法律について」）

<strong>＜法改正について3　〜発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大〜＞</strong>　　
　今回は、「発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大」についてご紹介したいと思います。
　現行法における発明の新規性喪失の例外とは、出願前に公開された発明であっても、試験の実施、刊行物への発表、電気通信を通じての発表、特許庁長官が指定する学会での文書発表、特許庁長官が指定する博覧会など特定の博覧会への出品等（下記図１の左側参照）によって公開されたものについては、その公開後６月以内に特許を受ける権利を有する者がした特許出願は例外的に新規性を喪失しなかったものとして取り扱うというものでした。すなわち、適用対象となる発明の公開態様が限定されていました。
　しかしながら、公開態様が限定されていたため、発明の公開態様の多様化に十分に対応できなくなってきました。例えば、研究開発資金調達のために投資家に発明を説明した場合、その発明は適用対象ではないため、新規性喪失の例外の適用を受けることができないということが問題になっていました。
　また、現行法では、インターネット（電気通信回線）を介して動画配信されたような発明が適用対象であるにもかかわらず、テレビで発表された発明は適用対象とされないという不均衡も問題とされていました。
　そこで、この度、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象とされるべきと考えられる公開態様によって新規性を喪失した発明を網羅的に対象となり得るように改正されました。具体的には、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明は適用対象になりました（下記図１の右側参照。出願公開は含まれませんのでご注意ください）。この改正法は、今年の４月１日以降に出願されるものについて適用されますので、今年の４月１日から遡って６月以内（２３年１０月１日以降）に発表された発明は適用対象です。
　上述した発明の新規性喪失の例外規定の適用対象が拡大されたことは、出願人にとって非常に有益なものですので、是非とも覚えておきたいものですね。
　なお、上述の法改正は、特許以外に実用新案および意匠についても同様の改正がなされております。
＜文責：船坂敏志＞
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         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2012/01/232441.html</link>
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         <category>特許・実用新案</category>
         <pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:15:23 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>日本食品・バイオ知的財産権センターにて講演</title>
         <description>去る平成24年1月13日に、日本食品・バイト知的財産権センターにて講演致しました。
特許は主に知財経営を基軸とした戦略について、商標は主に取得のための戦略についてお話しました。
30社近くの有名企業の知財担当者にお集まり頂き、懇親会でも様々なご意見を賜り、私としましても大変勉強になった一日でした。
＜セミナー内容＞
第１部：特許戦略テクニック
(1)製品開発に特許情報をなぜ活用しないのか
(2)パテントマップで業界・他社の開発動向をとらえよう
(3)特許情報を活用した製品開発の実践法
(4)こんなにも使える経営戦略での特許情報の活用法
第2部：商標戦略テクニック
10例以上の生の登録事例に基づいて、特許庁審査官に対する反論の仕方について説明。</description>
         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2012/01/post_112.html</link>
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         <category>セミナー・講演・著書について</category>
         <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:38:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ＰＣＴ出願の手数料詐欺にご注意</title>
         <description><![CDATA[特許庁ホームページにおいて、ＰＣＴ出願（国際特許出願）の手数料の支払いに関する注意事項が掲載されていました。これによれば、「ＷＩＰＯ（世界知的所有権機構）の国際事務局以外の者からＰＣＴ出願の手数料の支払いを求める通知を受領したとの通報が国際事務局に多く寄せられていますが、ＷＩＰＯまたはＷＩＰＯによる公式出版物とは全く無関係のものです」とのことです。…端的に言えば、ＰＣＴ出願の手数料に関する「詐欺」が発生しているので注意してくださいということです。
　ＰＣＴ出願を行いますと、ＷＩＰＯ国際事務局によってインターネット上に出願人の名称や住所などが公開されます。恐らく、ここで公開された情報に基づいて、出願人に手数料の支払いを求める旨の通知が送られてくるものと推測します。また、その通知はあたかも国際機関からのものであるかのような体裁で記載されているため、見慣れない人にとっては本物と思ってしまうようです。その結果、つい手数料を支払ってしまうということなのでしょう。
　不審な書簡が届いた場合には、依頼されている弁理士にＦＡＸするなどして確認をとるようにして下さい。もし、ご自身でＰＣＴ出願されているときには、特許庁に問い合わせて頂くのもよいでしょう。
●以下、特許庁ＨＰ掲載の案内
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         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2011/12/post_113.html</link>
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         <category></category>
         <pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:24:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>地域ブランドの保護について</title>
         <description>　先日、Ｂ級ご当地グルメの祭典「Ｂ−１グランプリ２０１１」が兵庫県の姫路市で開催されていました。このＢ−１グランプリは、料理の提供を通じてまち（町）そのものをＰＲし、地域の活性化に繋げることが目的のイベントだそうです。ちなみに、今回は岡山県蒜山（ひるぜん）市の「ひるぜん焼そば」が優勝していました。
　このＢ−１グランプリで提供される料理の名称は、「ひるぜん焼きそば」のように、「地域の名称＋料理の普通名称」であるものが殆どです。このように、提供する料理の名称を「地域の名称＋料理の普通名称」とすることで、どこの町がどのような料理を提供するかを需要者に容易に認識させることができます。「ひるぜん焼きそば」という名称もこれを機に需要者に広く認識されていくことでしょう。
　…となりますと、「ひるぜん焼きそば」という名称が他人に不当に使用されないように保護する必要が生じてきます。ここで、商標法には「地域の名称＋（料理の）普通名称」という形態の商標を保護できる『地域団体商標』という制度があります。この制度を利用して「地域の名称＋（料理の）普通名称」という商標を登録しておくことで、他人の不当な使用を防ぐことができます。ところが、この地域団体商標の登録を受けるためには、満たさなければならない大きな要件が２つあります。
　１つは、出願人が法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合でなければなりません。つまり、出願人は、地域における商品の生産者や役務の提供者等によって構成された組合でなければなりません。また、出願人たる組合には、加入資格を有する者の加入を不当に拒まない、あるいは加入に際して現在所属している事業者よりも困難な条件を付さない旨の定めを有していることがさらに求められます。
　そしてもう１つは、その商標（地域の名称＋普通名称）が周知性を有していなくてはなりません。ここにいう周知性とは、全国的に認識されている必要はなく、例えば隣接都道府県に及ぶ程度に需要者に認識されている程度のものです。ただし、その商標が有名になり過ぎていると一般名称とみなされ、登録されない場合もあります。といいますのは、一般名称を特定の組合に独占的に使用させることを認めますと、その一般名称を他人が自由に使用できなくなるという不合理が生じるからです。実際、「和歌山ラーメン」の登録が認められたのに、「喜多方ラーメン」という名称が有名になり過ぎたために、登録が認められなかったという事例が過去にありました。
　上述のように、いずれの要件も通常の商標登録と比較するとなかなかハードルが高いものといえます。しかしながら、「地域の名称＋普通名称」という商標は、需要者に容易に認識させることができるものであり、地域の活性化に直接的に繋がり得るものです。したがいまして、上記要件を満たすことが可能であるならば、是非とも地域団体商標の登録を検討し、地域の活性化に役立てたいものです。
＜文責：船坂敏志＞
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         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2011/12/post_111.html</link>
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         <category>商標登録</category>
         <pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:30:03 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>商標登録の無効審判について</title>
         <description><![CDATA[<img alt="apfelkind.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/apfelkind.jpg" width="280" height="204" />
　先日、「ドイツにあるカフェがリンゴの形をしたロゴ（下記参考図）を商標登録したところ、米アップルが同社のロゴと酷似しているとして登録取消しを求めた。・・・」（一部抜粋）というような記事が掲載されていました。
　この記事の内容から推測しますと、アップル社は、カフェが所有するロゴに係る登録商標について「商標登録の無効審判」を請求したものと思われます。この無効審判とは、権利化されている他人の登録商標を無効にするための審判であり、当該審判で無効と認められると、その登録商標は初めからなかったものとみなされます。
　登録商標というものは、審査官が登録すべきものか拒絶すべきものかを判断し、その判断によって登録すべきと認められたものです。しかしながら、１名の審査官によって登録か拒絶かが判断されているため、判断基準が各審査官でまちまちであったり、中には拒絶の理由があるにもかかわらず登録されてしまう場合（過誤登録）もあります。このように、不安定な判断基準で登録されたり、過誤によって登録されたものが、そのまま権利として存続し続けることは問題です。
　そこで、無効審判の請求があった場合、３名の審判官によって改めて登録商標が適当なものであるか否かの判断が行われます。上記したように、審判は３名で行われるため、１名の審査官による判断よりも安定した判断がなされ、拒絶理由の見落としも少なくなるため、法的安定性を維持することが可能となります。
　このように、たとえ特許庁お墨付きの登録商標であったとして、場合によっては無効審判を請求して他者の登録商標を無効にすることができるため、この点を是非覚えておきたいところです。
　なお、無効審判は、商標の場合、登録日から５年を経過している登録商標については請求できない場合がありますので、ご注意ください。
＜文責：船坂敏志＞
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         <category>商標登録</category>
         <pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:32:08 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>知財経営塾開催【11月17日〜全４回】</title>
         <description><![CDATA[来たる11月17日に、大阪産業創造館主催にて知財経営塾を開催します。
本塾では、少数のワークショップ形式で知財経営について理解を深めていきます。
４回シリーズで、知財創造・権利化・インフラ・紛争の全フェーズを網羅しております。
全回受講して頂いたときには知財経営の基本ノウハウを身につけて頂けるようになっています。
ご興味がおありの方は是非ご参加下さい（チラシでは11/4がお申し込み期限となっていますが、11/11までお申し込み可能です）

＜お申し込み・お問い合わせ先＞
<a href="http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=12475">大阪産業創造館　イベント・セミナー事務局</a>
TEL(06)6264-9911
FAX(06)6264-6899
MAIL:ope@sansokan.jp
※お申し込み・お問い合わせ先は、当事務所ではございませんのでご注意下さい。

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         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2011/11/1117.html</link>
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         <category>セミナー・講演・著書について</category>
         <pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:27:25 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>特許のライセンス（実施権）について</title>
         <description> 「京都府の工業用フィルムメーカー：中島工業が、富士通の特許である光触媒素材を利用した新商品を開発し、今冬にも発売する。大手企業などが自社で利用しなくなり、一般にも使用を認めた『開放特許』を、…中小企業が商品化した…。」（一部抜粋）というような記事が掲載されていました。
　通常、特許権に係る製品の製造・販売などの実施を他人が行う場合、特許権者と他人との間で「実施権の設定」という行為がなされ、これにより他人は該特許権について合法的に実施することができるようになります。このように特許権者と他人との間で設定される実施権には、大きく「専用実施権」と「通常実施権」の２種類があります。
　専用実施権とは、設定された他人（専用実施権者）が、特許権者が実施し得る範囲のうち設定行為で定めた範囲について独占的に実施することができるというものです。また、専用実施権者は、その設定範囲内においては言わば特許権者のような地位を持ちますので、たとえば権利侵害に対して差止を請求する権利や損害賠償を請求する権利を持ちます。
　一方、通常実施権とは、設定された他人（通常実施権者）が、設定行為で定めた範囲について実施することができるというものです。この通常実施権は、端的に言えば、単に特許権に係る製品の製造・販売をすることができるというものですので、専用実施権のように差し止めを請求したり損害賠償を請求するほどの権利は持っていません。
　このように、一口に実施権と言っても、専用実施権と通常実施権はそれぞれ性質が異なるため、当然それぞれの持つ価値も異なります。したがって、特許権者は実施権を設定するに際しては、実施権の設定に係る特許の権利範囲、存続期間、権利内容（特許権の価値）や、あるいは自己で実施できる能力などを十分に加味して、専用実施権あるいは通常実施権のいずれを設定する方が自社にとって有益かを選択し、それに基づいてロイヤリティを設定することができます。
　最近では、広い権利範囲の確保が困難になっており、また多数の特許製品で１つの製品を構成しているようなことが増えてきております。このため、上記のような実施権の設定を利用したビジネス展開（ライセンシング・ビジネス）が活性になってきています。今後ライセンス・ビジネスの機会が訪れるかも知れないことを考慮しますと、「専用実施権」と「通常実施権」については知っておきたいところです。
＜文責：船坂敏志＞</description>
         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2011/10/post_109.html</link>
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         <category>特許・実用新案</category>
         <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 17:15:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>経営力強化セミナー「『特許情報』が中小企業の技術開発を変える！」を開催（大阪産業創造館主催）</title>
         <description><![CDATA[来たる10月25日（火）に知財経営セミナーを大阪産業創造館主催にて開催します。
ものづくりの中小企業にとって必要な特許情報の活用法についてお話します。
知的財産が初めての方にもわかりやすくご説明致しますので、是非、ご参加下さい。
なお、セミナー案内を下記添付しておりますので、ご参照下さい。 

▼セミナータイトル
「特許情報」が中小企業の技術開発を変える！
▼日　時
平成２３年１０月２５日（火）１８時３０分〜２０時３０分
▼場　所
大阪産業創造館４階イベントホール
▼費　用
1,000円（当日、会場にてお支払い下さい）
▼お申込方法
大阪産業創造館のウェブサイトからお申し込み下さい
<a href="http://<strong>http://www.sansokan.jp/m-keiei/</strong>"><strong>http://www.sansokan.jp/m-keiei/</strong></a><img alt="DOC111014-001.jpg" src="http://www.koba-pat.com/blog/DOC111014-001.jpg" width="494" height="700" />
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         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2011/10/post_108.html</link>
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         <category>セミナー・講演・著書について</category>
         <pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:28:09 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>中国、模倣大国の汚名返上！？</title>
         <description><![CDATA[<img alt="untitled.bmp" src="http://www.koba-pat.com/blog/untitled.bmp" width="400" height="300" />
　先日、「中国の公安部が、昨年の１０月から今年の６月までの知的財産権侵害の摘発強化期間中に１万５８６８件を摘発し、９０１３人を逮捕。被害総額は１３１億元（約１６００億円）に上った。」（一部抜粋）という記事が掲載されていました。最近の中国は、特許においては年間出願件数を７０万件まで増やすといった目標を掲げたり、上記のように権利侵害の摘発に積極的に取り組むなど、知的財産権というものを重要視し始めていきています。
　しかしながら、上記の記事の見た後日、「北京にあるレストランがＯＦＣ（オバマ・フライド・チキン）の看板を掲げ、本家ＫＦＣ(ケンタッキー・フライド・チキン)の怒りを買っている・・・ＯＦＣの看板は、ＫＦＣと同じ紅白の色調が採用されており、カーネル・サンダースの代わりに米国オバマ大統領の顔が描かれている。・・・ＫＦＣとしては商標権侵害で法的措置に訴える準備をしている」（一部抜粋）という記事を目にしました。大がかりな権利侵害の摘発があったにも関わらず、中国では上記のような明らかに違法性を有する不正行為が未だに行われているというのが現状のようです。
　中国は、今まで模倣などの不正行為を野放し状態にしてきたために、「模倣大国」という汚名を着せられました。ところが、いまや経済大国として世界を席巻しつつある中国としては、「模倣大国」などといった汚名を返上したいはずです。中国が「模倣大国」という汚名を返上することによって、中国としては世界各国と付き合い易くなりますし、世界各国としては中国で知的財産権が正当に保護され得るようになります。このようなことからも、今後の中国の採る知財の政策に期待したいものです。
＜文責：船坂敏志＞
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         <link>http://www.koba-pat.com/blog/2011/10/post_107.html</link>
         <guid>http://www.koba-pat.com/blog/2011/10/post_107.html</guid>
         <category>商標登録</category>
         <pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:07:54 +0900</pubDate>
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   </channel>
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