意匠とは
意匠とは、一言でいいますと物品のデザインのことをいいます。物品に係るデザインであれば、ジャンルは問わず、インダストリアルデザインのほか、ファッションデザイン、ジュエリーデザイン、家具、書籍やポスター、包装紙なども意匠登録の保護の対象となります。
意匠登録するための要件とは
特許庁の審査において所定の登録要件をクリアすれば意匠登録されます。登録要件には例えば下記のようなものがあります。
・工業上利用できること
・新規性があること
・容易に創作できた意匠でないこと
・公序良俗に反する意匠でないこと
意匠登録のメリットについて
意匠登録されますと、
第1に、日本全国で意匠に係るデザインを独占的に実施することができます。
第2に、意匠権の侵害者に対して警告のほか、損害賠償や差し止めを請求することもできます。
第3に、他社に意匠権を譲渡したり実施を許諾することもできます。
安心して商品にデザインするためにも今や意匠登録は必須といってもよいでしょう。

意匠登録に必要な手続等について
意匠登録には、下記のような様々な手続・検討・調査が必要となります。当事務所は貴社に代わってこれら全ての手続・検討・調査を行います。また意匠登録後における侵害トラブル等のご相談も手数料に含まれておりますので、意匠の顧問弁理士として末永く安心してお任せ頂けます。

ご依頼から登録までの流れ

1.お打ち合わせ後に正式にご依頼頂きます。 |
2.ご希望により意匠調査を行います。 |
3.願書・図面等を作成し、特許庁に対して出願します。 |
4.特許庁において審査が行われ、審査結果(登録査定または拒絶理由通知)が送達されます。 |
5.登録査定の場合には、登録手続を行います。意匠の存続期間は登録から20年です。 |
意匠登録にかかる費用
意匠登録には、調査時(任意)、出願時、登録時にそれぞれ料金が発生します(料金一覧表参照)。中小企業・ベンチャー企業・個人事業のお客様には、弊所手数料を正規料金の20%引きとさせて頂いております。お見積もりをご希望の方は(お問い合わせ)又はお電話からお気軽にお問い合わせ下さい。
