外国における権利の効力について
日本の企業の場合、通常は日本の特許庁に出願を行うことにより特許権や商標権等の権利を取得します。しかしながら、これらの権利はあくまでも日本国内においてのみ効力が及びます。外国においても独占権等の権利の効力を得たい場合には、希望する国ごとに出願して権利を取得する必要があります。

当事務所における権利取得の概要について
当事務所では、お客様の経営戦略、権利の重要、その他ご要望に応じて最適な権利取得ルートを選定し、各国の弁護士や弁理士を通じて出願から登録までを一貫して行います。なお、外国における権利取得にかかる費用については、取得ルートや国などによって異なりますので別途御見積致します。

外国における主な権利取得ルートについて
パリルート
権利取得の最も基本のルートとして「パリルート」があります。これは、日本における出願を基礎として、所定期間(特許は12ヶ月、商標・意匠は6ヶ月)以内に各国に出願すれば、日本の出願日に出願したのと同様の効果が得られるものです。

PCTルート(特許)
最近注目されている特許の権利取得ルートとして「PCTルート」があります。これは、特許協力条約(PCT)に従って出願願書を特許庁に出願すると、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果があります。「PCT出願」「国際出願」などと呼ばれたりします。「パリルート」に比べて多くのメリットがあることから近年数多く利用されています。一般に2〜3カ国以上の国において権利取得を希望される場合にはおすすめです。

PCTのメリット
1. | 出願書類を日本の特許庁に提出さえすればPCT加盟国全て(日本を含む)において出願したのと同様の効果が得られます。 |
2. | 出願書類の言語は日本語でよいために、出願当初に費用をかけて各国の翻訳文を用意する必要がありません(但し、各国の審査段階に移行したときには当該国の翻訳文が必要となります)。 |
3. | 出願から数ヶ月後に国際調査報告書(先行技術があるか否かの報告)や国際調査見解書(特許性があるか否かについての審査官の見解)が得られるため、それらの内容によって各国の審査に移行するかどうかを決定できます。 |
4. | 各国の審査段階に移行するまでに原則として出願日から30ヶ月の猶予があるため、余裕をもって各国の審査に移行するかどうかを決定できます。 |
5. | その他、国際段階において請求の範囲や明細書を一括的に補正することができます。 |
EPCルート(特許)
これは、ヨーロッパの国々において特許を取得する場合に利用されるルートです。ヨーロッパ特許条約(EPC)に従って出願書類をヨーロッパ特許庁に提出すれば、EPC加盟国のうち指定した国の特許の束とした特許権を取得できます。<パリルート>と併用して利用される場合が多いです。

マドリッド・プロトコル ルート(商標)
マドリッド・プロトコルとは、日本に出願又は登録されている商標を基礎として、権利取得を希望する国を指定してWIPO国際事務局に特許庁経由で国際出願するものです。一つの出願により複数の国で商標権を取得できるもので、手続が簡単、費用が安いなどのメリットがあります。ただし、基礎登録・出願商標と国際出願商標が同一であること、セントラルアタック(国際登録の日から5年期間満了前に基礎登録・出願が無効・消滅したとき国際登録が取り消されること)などのデメリットもありますので慎重に検討する必要があります。
